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交通事故紛争処理センターVS日弁連紛争処理センター

事故に合いまして任意保険基準での計算のため「交通事故紛争処理センター」に行くか「日弁連紛争処理センター」に行くかで迷っています・・・ (1)どちらの方がいいですか? (2)交通事故の慰謝料の計算とかで「地裁基準」とか「赤本基準」とか聞きますが、その本って弁護士会の本ですか?  (3)赤本とかって図書館でありますか? タイトルわかれば教えてください! (4)「地裁基準」=「赤本基準」ですか? (5)「任意保険基準」は廃止になったと何かのHPで見ましたがなぜですか? でも今回の提示金額は自賠責より多かったです。 わかりません・・・

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  • tpedcip
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回答No.3

1.交通事故紛争処理センターは損保とJA共済、全労済は拘束されます。 日弁連交通事故相談センターは全労災(全国労働者共済生活協同組合連合会)のマイカー共済、教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の自動車共済、 JA(農業協同組合)の自動車共済、自治協会(全国自治協会)、町村生協(全国町村職員生活協同組合)の自動車共済、 都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の自動車共済、市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の自動車共済が拘束されます。 タクシーやトラックの共済は含まれていません。 相手の保険会社により使い分けします。 2.赤い本は日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行しています。 3.図書館にもあるかもしれません。 名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。 4.その通りです。 同様な物で日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」があります。俗称「青い本」です。 上限・下限が書かれており、素人には計算し難いものです。 5.統一基準が廃止されたと理解しています。 社内基準は依然残っているようです。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.2

内容としてはどちらも同じですが、示談斡旋を利用する場合は影響力の関係から、相手方が損保系は紛争処理センター、共済系は日弁連のほうがいいです。 任意基準は廃止になることはありません。 保険の自由化で各社基準が変わったので、一律の内容ではなくなったということだと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

交通事故紛争処理センターVS日弁連紛争処理センター どちらも同じです。 1時間無料 その後 関係なし 赤本か青本いまは共通かな? 地裁基準で頂く場合 弁護士会に弁護士を紹介してもらう。 この場合もでせっかく紹介してもらった弁護士が 相手の保険会社が囲われてる場合 弁護士は相手(保険屋)弁護出来ませんので 確認があります。 訴訟で勝ち取る。

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