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マッサージ開業時の届け出

最近少し興味を持ち、知っている方いましたら是非 教えてください。 あるHPで、 「マッサージ自体は何らかの理由を付けると 無免許無資格でも開業できるシロモノ。 開業に届け出もいらない。」という記述があったの ですが、 「むちうちなどの治療はしません。ただ、肩こりなどの 症状を緩和するだけです」と言っておけば特に 免許、届け出等は必要ないのでしょうか?

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  • shoyosi
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回答No.2

回答を補足します.「あん摩・マッサージ指圧師」の看板を掲げることは、一般利用者がそれを信用しますし、正規の施術所でも、原則医療行為はできませんし、広告内容も制限されています.したがって、9条の2の届出義務はあると思います.そうでないと、このような看板を掲げ、他の正規施術所と同じようなことをしながら、広告が自由であることは、均衡を失します.また、届けるところは保健所ではなく、県庁または政令都市の医務課です. 「整体院」とか言う名称ならば、問題はないかと思います(整体師とかいっても、公的資格ではないので誰でも名乗れます). http://www.sala.or.jp/~terukazu/Untitled11.html のような判決もあります.

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~h7-mrkm/seitai/seitaiqa.html
fuyu
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」によりますと、「あん摩・マッサージ」の名称を使って、無資格者が業とすれば違反(1条)になり、罪になります(13条の6)。無資格者ならば、別の名称を使って営業しなければなりませんし、医業類似行為は禁止されています(12条)。だから、名称に気をつければ 「むちうちなどの治療はしません。ただ、肩こりなどの 症状を緩和するだけです」と言っておけば特に免許、届け出等は必要ないのでしょうか?」は、正です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM#top
fuyu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 追加の質問ですが(←しつこい・・・)、あの法律を 少し見た限りでは「有資格者が{あんま、マッサージ} の名称を使いながらも、「肩こりなどの症状を緩和 するだけでむちうちなんかの治療はしません(=医療行為 はしません)」と言っておけば、保健所なんかへの 届け出をしないまま営業しても違反にならないっぽい ですよね? 明らかに衛生上の問題があったりすれば、もちろん 駄目なんでしょうが。 もし、あの法律の中にはっきり書いてて 見落としてたらごめんなさい。

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