• 締切済み

年金の脱退一時金についてです。

私は今月末まで4年間勤めた会社を辞めて、国へ帰ることにしました。 今取得しました在留期限と再入国許可期限は2012/3月までです。 帰国後、年金脱退一時金の申請をする予定です。 そこで、問題です。 今、日本人の彼女がいます。帰国後も、また日本に来て彼女と会いたいです。原則として出国する際に、外国人登録書を空港の審査官へ返さなければならないそうです。そこで、返さずにそのまま持って帰って、再入国ができますか? もし、そうしてしまうと年金の脱退一時金の申請にどういう影響を与えてしまいますか? 再入国も脱退一時金の取得もできる方法があれば教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>原則として出国する際に、外国人登録書を空港の審査官へ返さなければならないそうです。 単純出国の場合、そうなります。出国時に「持ってない」等の嘘は外登証の不携帯になりますので問題となりますよ。出国するまでは日本ですので、甘く見ない方が良いです。 >そこで、返さずにそのまま持って帰って、再入国ができますか? 外登証は再入国許可ではありません。もし、再入国許可を得ての一時出国であるならば外登証は返納しませんから、持っていてください。 再入国許可を得ていて、在留資格の期限内であれば、おそらく問題になることなく(日本に)帰国できます。 しかしながら、外国人登録上、日本に在留していることになっていますから年金や健康保険、税金の支払い義務が存在します。当然、年金脱退一時金の申請もできません。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>返さずにそのまま持って帰って、再入国ができますか? 在留資格の種類によります。就業のいずれかの在留資格ならば、退職してから三ヶ月を過ぎれば取り消しの対象になります。再入国時には雇用されていない状態ですから、入国拒否されます。 定住者でしたら可能です。ただその場合は、住民税や年金保険加入義務があります。そのまま国へ帰るならば無視もできるでしょうが、もしその彼女と結婚するようになった時に困ることになります。 >年金の脱退一時金の申請にどういう影響を与えてしまいますか? 外国人登録があるということは、脱退一時金の申請はできません。 >再入国も脱退一時金の取得もできる方法があれば教えてください。 ないと思います。外国人登録だけをあなたの意思で抹消する方法は今のところありません。

bestnews
質問者

お礼

そういうことですね、分かりました。 ご丁寧な回答、ありがとうございます。 ちなみに、彼女と結婚する予定です。ただし、母国で暮らすことを 決めましたので、年金保険加入の義務はないですようね? また、帰国審査時、空港の審査官へ”帰国のみ”ということ を伝えて、外国人登録書を返せばいいですね? なんとなく、それを言わないと、普通の再入国予定の手続きになりそうです。どうですか? たびたびすみません、教えてください。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

手続きの問題は知りませんが 年金の被保険者たる絶対条件は国内に住居があることです。返さないなら 住所が国内にあるということですが 日本に来たのが40歳とかなら 年金自体は任意脱退が出来ます。 (25年に満たない為)  イミグレーションも取り締まりもありますので 専門の行政書士や社会保険労務士の助けを得たほうが望ましいと思います。

bestnews
質問者

お礼

返さないと住所がまだ生きているということになるんですね、 そうなると詐欺罪に問われることがありそうですね。 ご回答、ありがとうございました。 助かりました。

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