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事実誤認での名誉棄損?ついて

会社の同僚Aが上司に対し、私がいつも遅刻をしていると告げ口していた事実が判明しました。 私の職場は現場仕事が多いので、現場に直行することがあります。 会社の始業は8時です。現場直行でも8時出勤になります。 会社に出勤すれば8時半までに現場到着していればいいルールがあるのですが、同僚Aは私の事を、 会社に行く振りだけして現場に30分遅く来ています。と上司に告げ口 していたらしく、上司から「事実なのか?」と詰問されました。 勿論、会社に出勤していますが、上司が別フロアーにいることもあり 朝会うことは滅多にありません。 他の社員とは顔を合わせているので、いくらでも証言してもらえるの で焦ってはいませんが、同僚Aに対しては怒りが収まりません。 他の社員に聞けば簡単に会社出勤の事実が分かるのに、密告という やり方で名誉を傷つけられたと思っています。 因みに同僚Aは8時に現場にいるので、私が会社に出勤する姿を 見た事は一回も無いはずです。自宅から現場までの方が距離があるので 私は会社出勤しています。過去に一度だけ現場直行したのですが、 少しの電車遅延で遅刻になってしまったので、それ以来はずっと会社出勤です。 事実を確認していないのに想像だけで告げ口された事に怒っています。 同僚Aは「自分が告げ口したことを私に話しても良い」と自信ありげに 言ったそうなので、上司も名前を出して私に詰問に来ました。 法的に訴える等々、この同僚Aに制裁を加えてやりたいです。 良い方法がありましたら教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

まず、名誉毀損についてですが、嘘か本当かは別にして貴方の社会的評価を低下させるような「事実」の摘示ですから、伝播して不特定多数人に広まる可能性があれば、一人に対して摘示しても「公然」の要件を満たし(最高裁判決昭和34,5,7)名誉毀損に当たりえます。 また、中傷を上司が認識したことで、あなたの信用が低下する危険性があったり、業務遂行に支障が生ずる危険があれば、信用毀損・業務妨害罪(刑法233条)に該当する場合もあります。 また、名誉毀損等に当たる場合は民事上の不法行為にも当たります。 もっとも、現段階では民事で争っても時間の無駄にしかならないと思います。 また刑事についても、正直なところ、書いておられる事情だけでは警察が動いてくれるとは思えませんが、気が収まらないのであれば警察に被害届を出しておいてもいいのではないでしょうか。そういう姿勢を示すことで、ある程度圧力をかけることもできるでしょうし。 もし継続したりエスカレートするようなら民事で争ってもいいとおもいます。 なお、虚偽告訴罪について書いておられる方がいらっしゃいますが、同罪に言う「懲戒」とは、行政府や弁護士会の懲戒処分等、公権力による懲戒であって、通常の会社や学校内での懲戒は含みませんので、本件には当てはまらないであろうと思われます。 刑法 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

kojima-m
質問者

お礼

信用毀損・業務妨害罪ですね。 上司には法的手段も考えると伝えます。 今日は本人と顔を合わせる可能性があるので、何か言ってきたら 録音するかすぐにメモしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

これは、名誉毀損にはなりません。 虚偽告訴の罪と言うのが該当すると考えられます。 密告をするのは、相談者さんの懲戒処分を目論むと考えられ、虚偽告訴の罪となると私は考えます。 遅刻をしていない証言を集め、上司には遅刻の事実が無い事を証明して下さい。その後、それを言った相手には、虚偽告訴の罪を説明して謝罪があれば、いいのですが、謝罪も無い状態であれば法的な措置を講じる為に弁護士に相談すると強気に上司の前で言うのがいいでしょう。 会社としては、事件になる事を嫌いますから、相手には何らかの懲戒処分があると思います。 当然、虚偽の内容を上司に密告した事は事実ですから、苦痛に対する慰謝料は発生し請求もできます。

kojima-m
質問者

お礼

ありがとうございます 虚偽告訴ですね。早速検索して意味を確かめました。 どうも現場リーダーの耳にも入っているらしいので 精神的苦痛として法的手段も検討すると上司に伝えます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

現時点では、相手の告げ口だけですからあなたが処分されることはない でしょう。従って受けた損害も軽微ですから「法的に訴え」ても利益は ありません。 これから先は上司の判断次第です。 勤務状況を重要と判断すれば、過去の事実確認の裏取りをしているかも 知れません。或いは、観察処置しているかもしれません。 その上で事実に従って怠惰の有無を判断すると思います。 いずれにしても、告げ口だけで一方的に不利な判断はしないと思います ので、勤務に不正がないのであれば堂々としていればいいと思います。

kojima-m
質問者

お礼

上司も、それ以来何も言って来ていませんし普通にしています。 恐らく虚偽だと分かっているのでしょう。それとも大事に したくないのかも知れませんね。 ありがとうございました。

noname#89072
noname#89072
回答No.1

> 因みに同僚Aは8時に現場にいるので、私が会社に出勤する姿を > 見た事は一回も無いはずです。自宅から現場までの方が距離があるので ならこの事実を告げ、「遅刻は(電車遅延の1度はあるけど)それ以降はしてないし、してたとしても知ってるはずもないのでウソである。」と 告げましょう。 > 他の社員に聞けば簡単に会社出勤の事実が分かるのに、密告という > やり方で名誉を傷つけられたと思っています。 これも、できれば証言を集めた上で告げましょう。 どちらも書面にしておくといいと思います。 上司の方も言葉だけでは更なる上司や他部署への説得力に欠けるし (かばってんでしょ、と疑われたりする) 何か証拠ないの?と言われればそれもないわけですので。

kojima-m
質問者

お礼

直行時には会社に電話する規則なので、携帯から発信・通話して いない証明を携帯会社に請求することも考えています。 自宅電話は持っていません。(公衆電話とか言ってくるかも) 後は、いつも来てますよね!と言ってくれる別の同僚がいるので イザという時には証言して欲しいとお願いしました。 アドバイスありがとうございました。

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