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訴訟能力の欠如
2009年5月に少額訴訟をおこした者です。6月30日付けで、簡易裁判所より補正命令が届きました。内容は以下の通りです。 「頭書の事件につき、職権で被告の訴訟能力に関する調査を行ったところ、被告は訴訟能力を欠く常況と認められるので、訴訟を遂行していくことができない。よって、原告は、本命令を受け取った日から2週間以内に、その訴訟能力の欠如を補正せよ。」 ここから質問なのですが、訴訟能力の欠如を補正するとは、具体的にどのような行動をとれば良いのでしょうか?被告の法定代理人をさがして、その者の名前・住所等を記した書式を裁判所に提出すればよいのでしょうか? 法律に対して素人なもので、どうしてよいか分かりません。あいまいな質問ですが、どなたかお答えお願い致します。
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- poolisher
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回答No.1
>被告の法定代理人をさがして、その者の名前・住所等を記した書式を裁判所に提出すればよいのでしょうか? 訴状に法定代理人を追記します。 法定代理人がいないときは、特別代理人選任の申し立てをします。
お礼
早速のお返事ありがとございます。少額訴訟を起こした時は、自分で訴状をワードで作成して提出しました。その時は、訴訟の本を読み、定型の用紙があるのは知っておりました。しかしながら、「補正」のような、込み入ったレベルになると、法律用語自体が理解不能になってしまい、困っていました。貴重なご助言ありがとうございます。 法定代理人の追記、もしくは特別代理人の申し立てを行えばよいのですね。これらは、裁判所に行けば、定型の用紙等があるのでしょうか?それとも、また自分で作成しても良いのでしょうか? 再びの質問なのですが、お答えお願い致します。