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借家人賠償保険の補償額について質問です

is-netの回答

  • is-net
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回答No.5

 すでに説明がされている通り、失火の場合は賃借している部屋とその周辺の補修ができる金額であれば、借家人賠償責任保険(http://hokenjiten.exblog.jp/7524162)の限度額は十分です。火災の場合、借りている部屋以外の損害は、大家さん・他の入居者の入っている火災保険があれば補償する仕組みになっているのです。  法律上は、責任はないとなっていても、火事を出してしまうと被害を受けた周りの人にはお詫びしなければなりません。お詫びに回っているときに「法律上は弁償する責任はない。」「各自で火災保険に入っていないといけない。」では、納得しない人もいますよね。そんなときに備え、失火の場合の近所の住宅への損害に対する補償をする特約があります。  類焼損害担保特約(http://hokenjiten.exblog.jp/10797603/)という特約です。自宅から火事を出したときのことが心配であれば、この特約を検討することをおすすめします。今は、多くの保険会社で火災保険の特約として付けられるようになっています。  なお、爆発事故の場合は失火法の適用を受けません。個人賠償責任保険(特約)は、1億円程度の高額な限度額で加入することをおすすめします。

miro2005
質問者

お礼

自分のミスで迷惑をかけて「法律上の支払い義務はない」と平然としてはいられませんよね。 備えあれば憂いなしと云いますし、1億のを探します。 ありがとうございました。

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