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共有者の伴侶に賃借料を請求できるか

兄弟妹の三人で共有している土地(両親の家があった場所)があります。雪下ろしが大変だということで、弟妹が勝手に家を取り壊し、その跡地に妹の亭主(土地の共有者でない)が車を止めています。 せめて、固定資産税額だけでも収益を上げたいと考えていますが、妹の亭主が駐車しているために、第三者に賃借して収益を上げることができません。  妹の亭主に過去4年間の土地の利用料金を請求したいと考えています。可能でしょうか。妹の亭主は共有者の家族なら唯で使えると言って、利用を止めてくれません。  どのような対応が可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「賃料」としては請求できませんが「賃料相当損害金」として請求できます。 しかし、sumokedさんの持分割合だけなので、例えば、1ヶ月1万円が相場とし、sumokedさんの持分割合は3分の1だとすれば、毎月3000円です。 請求する相手は、その土地を利用している者です。 なお、sumokedさん1人で、3分の3、つまり全部を競売し、その代金の3分の1をもらうための手続きもできます。

sumoked
質問者

お礼

 ありがとうございます。勝手に想像していた通りなので、自信を持ちました。  お礼の後に重ねて質問するのは失礼な気もしますが、質問させてください。  妹の亭主は、家族だから唯で使えると言い張っています。最悪の場合は、民事調停か民事訴訟だろうと考えていますが。月額7万円で3年6箇月で計算すると98万にしななりません。専門家を使って争う金額ではありません。  そこで、経費削減して訴訟を起し、過去の損害賠償を求めた上で、妹の亭主に買い取らせたい。  妹の亭主は、昨日も本日も、相変わらず、車を止めていますし、ここまま使い続けるつもりでいるようです。このような現状からすると差止請求を申立て、その付帯請求で妹の亭主に買い取られたいのですが、可能でしょうか。

sumoked
質問者

補足

 補足の質問をさせてください。  不動産会社の査定では月額5万から7万と幅があります。最高金額を請求するのでしょうか。  本来の趣旨は、固定資産税相当額の収益を上げて、共有のまま、家発祥の地として残したかったのですが。現状の兄弟仲を考えると無理なので、妹の亭主に買って貰おうと考えています。    妹の亭主は私の実家に執着しているようなので、丁度いいのかとも考えています。  私の持分を妹の亭主に買わせることはできないのでしょうか。そうすれば、一族の誰かが実家の有った土地を利用することになるので、気分的に安心です。

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