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標準報酬月額の随時決定について

aghpw808の回答

  • aghpw808
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回答No.3

 就業時間そのものを一日5時間に変更する労働契約を結んだということであれば、このケースは一般的には月額変更ではなく、一日の勤務時間が短縮したことにより、正社員のそれの3/4を下回る短時間労働の扱いで社会保険そのものから脱退が求められるケースです。 勤務先の正社員が週休2日、8時間労働だとするならば、一日あたりの勤務時間と出勤日数の両方がその3/4を超えていないと短時間労働者は社会保険に加入する義務は無いとするのが通常です。逆に、あなたが社会保険に入ったままだと、勤務先で同様の働き方をしている人は皆社会保険に加入する必要が出てきます。  したがって月額変更以前の問題で、社会保険から外れる届出を 会社に出してもらうことになるます。      

maxponta
質問者

補足

すみません、時間は固定だと分ればいいと思い、およそで 適当に書きました。そこに突っ込まれると思ってなかったので。 迂闊でした。社会保険から外れるような事はない範囲での変動です。 そこに注目するのではなくて、質問の本質に対して答え頂ければ 有難いのですが。別に私に不利な答えでも構いませんので。

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