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抵当権抹消における前提登記の有無
抵当権の抹消登記を申請する際に、債務者の住所が変更している場合は、前提として抵当権変更登記を要するのでしょうか?よろしくお願いします。
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#3 質問の回答 物上保証の場合は、債務者B のみの住所変更登記できます。 Aが住所変更したかどうか法務局は判明しない。 (現実の社会では、単身赴任などでBのみの移転はよくあります。) 抹消登記では、債務者の住所はチックしません。 理由は、債務者は登記申請人にはなりません なお、Bの住所変更情報を添付する登記申請はありません。 極端な事を言うと債務者は架空でも法務局はチックできません。 (公正証書原本不実記載になりますけど)
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- akak71
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1,そもそも、債務者の住所変更登記のみは受け付けられません。 (かならず、所有者の住所変更登記が必要です。 義務者は設定者=所有者 架空名義人が申請したことがわかる) 2,所有者の住所変更登記のみは受け付けられます。 3,抹消の時、債務者の住所と、 所有者の住所は相違しても受け付けられます。 債務者は登記申請人ではない。 2の事例はよくあります。
補足
物上保証人Aの土地に債務者をBとして抵当権を設定した場合は、債務者Bのみの住所変更可能ですか?また、当該抵当権の抹消のさいは「Bの住所変更証明情報」を添付して、抵当権変更登記をせずに、抵当権の抹消登記ができるのでしょうか?
- toratanuki
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債務者が抵当権設定者である場合 登記権利者が同一であることが必要なので、変更が必要 債務者が子 抵当権設定者が親の場合 登記権利者に変更はないので、省略するのが普通
お礼
ありがとうございます。物上保証の場合は省略できるのですね。
- explicit
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ご質問のとおり、必要です。間違いなく債務者本人であることを証する必要があるため、住所変更登記を先に申請します。一般的には住所変更登記を先にして、抵当権抹消登記と同時に申請しますね。
お礼
ありがとうございます。試験が近いのに単純なことで悩んでいたのでとても助かりました。
お礼
ありがとうございます。実務の話も交えていただきとてもわかりやすかったです。住所変更情報の添付がいらないのも知りませんでした!