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離婚させられてしまいますか?

結婚2年目、別居7か月、1歳の子供が一人います。 家を出て実家に戻り、家庭・育児放棄をしている夫から離婚を切り出されました。でも私は、今は離婚する気はありません。 夫が私と離婚をしたい理由は、性格の不一致です。私の気が強くて口が達者なところが気に入らないそうです。 でも私は、家庭放棄をしている夫の方に非があると思います。夫は月に17-8万円の収入で、我が家は節約して12-3万が生活費として必要になりますが、4万円しか入れてくれていません。貯金もまったくしていないそうです。 足りない分は私が独身時代に貯めた貯金と在宅ワークの収入、時には不憫に思った私の両親が援助してくれて、補っています。 過去に暴力を受けてシェルターに入ったこともあります。 また、夫は夫の母親にキャッシングのカードを貸していて、数十万円の借入をさせています。 今日、夫の両親を交えて夫と話し合いをしてきました。といっても、夫は「離婚する」の一点張りで、義両親も、夫がまともな生活費を入れていないことを知っており、家庭放棄をしている夫を実家に受け入れているので、「何を言われても返す言葉はない」と言いながら、「心が休まるような家庭を作れていないあなたが悪い」と言って私が責められました。 「乳飲み子がいて4万円しか生活費を入れてくれない・育児も協力してくれないのに、どうやって心休まる家庭を作れというのか?」と言っても、「そういうあなたの口応えが息子は気に入らないんだ」と言われました。 特に、夫名義で借金をしていることを私に知られている義母には、義父にすら「どうしてここまで言われて、あなた(私)は黙っていられるのか?」と言わせるほど、私の人格を否定されるような事を散々言われました。 息子かわいさもあるでしょうが、借金の事を義父に知られたくないので、早く私と縁を切りたいのでしょう。 昔一度だけ、夫がぜんそくで寝込んでいる時に(ぜんそくとは知りませんでした)、私は夫に食事も作らず声もかけず放っておいたことがあります。 でもそれはその前日に「食事も洗濯も、俺は頼んでないのにお前が勝手にやってるんだから、やりたくないんだったら今日からやらなくてもいい!」と言われる喧嘩をし、夫が雨の降る夜中にコンビニに出かると言って出て、何時間も帰って来なかったからです。その後仲直りをした一件なのですが、夫は「病気の時に喧嘩の言葉通りに実行する奴があるか!お前には人情味がない!」と未だに言っており、この一幕を切り札にしたいようです。 私は子供や今後の生活のことを考えると、今すぐ離婚をすることは避けたいです。というのも、子供の物心も付かない内に離婚して、将来「父親に会ってみたい」と思われたくないからです。それよりは、いかにだらしのない父親なのかを子供が理解できるようになってから、離婚を進めたいと思っています。いずれにしても、私の男の見る目のなさで子供にかわいそうな思いをさせてしまいますが・・・。 夫が給与を私に渡して管理させてくれるならば、「数年後には離婚」とは言わずに、私はまだ夫との将来を考えても良いと思っています(夫が離婚したいと言っているのにおかしな言い方ですが)。 でも夫は、「俺とやり直したいと思うなら頭を下げてお願いしろ!」と言い放ち、私はそこまでして一緒にいたいとは思わないのですが、この状態は婚姻関係が破綻していると見なされてしまうのでしょうか? 夫はこれから離婚調停を申し立て、「裁判所で決められた慰謝料・養育費はいくらでもきちんと払う」と言っていますが、夫の給与ではおそらく月1・2万程度の養育費にしかならないと思います。 なので、慰謝料を300万円以上、しかも一括で払ってくれない限りは調停でも離婚は拒否しようと思っていますが、離婚裁判になってしまったら、夫の収入に見合った額の養育費と慰謝料を決められて、離婚を認められてしまうのでしょうか? また、現在は別居しながら月に4万円を振り込んでくれていますが、夫の父親が2万円をプラスして計6万円にできそうなので、私は、今後月に6万円をもらいながら別居を続ける、という選択をしたいのですが、婚姻費用に公正証書を作成するということはできないのでしょうか? 長くなり、質問も飛び飛びで数点になりますが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

質問者様がどのように考えているか次第で決まる問題と思います。 つまり離婚したいのであれば一時金の慰謝料をたくさんもらう。 もらえなければ婚姻を続ける。    養育費は調停または裁判で決まるものですがだんなさんが法定以上に 出すといっているのであればその額が優先されます。    但し相手の会社や取引銀行口座など把握しておく必要があります。 (強制執行のために必要です。)     

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.3

>離婚事由としては足りないため、私が拒否していれば離婚を認められることはないと考えてよいのでしょうか? はいそうです。別居五年で離婚を求められたら成立でしょう。 >これは夫のみの了承で公正証書が作れるということですよね。 でもそれじゃあ、その公正証書で義父から取り立てるのは不可能ですよ。

  • ifif
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

まず、1さんの仰るように、婚姻関係の破綻はまだ認められないと思います。 次に、公正証書ですが、夫婦間でも作れます。 婚姻費用として月々4万円の支払い。これは大丈夫だと思います。 ただ、ご主人の父親のプラス2万も当てにするとしたら、 これは難しいと思います。 ご主人の父親にはご質問者さん達を扶養する義務はありません。 また、内容に「支払が滞った場合は給与差し押さえ」の「強制執行」の 文言を入れなくては、余り意味がないですよね。 公正証書に2つとも載せたいのであれば、ご主人と義父の了承が 必要となり、3人が揃っての手続きになります。(代理人でも可) これを義父が了承するのは難しいのではないでしょうか? それが出来ないのであれば、家裁で「夫婦円満調停」を起こして、 婚姻費用の分担の請求をするのが間違いないと思います。 但し、ご主人が「離婚だ!」と強固に主張された場合、 下手すると調停委員さんから、離婚を勧められる恐れはあります。 その時はご質問者さんが頑なに拒否すれば、大丈夫です。 今後、ご質問者さんもしっかりと先を見据えて、考えて下さいね。 頑張ってください。

nonomimiko
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 義父からの2万円というのは、夫が義父に借りたお金を毎月2万円づつ返済しているので、その分を返済ではなく私の方に入れるように夫に言って良い、とのことなので、実際には夫から6万円をもらうということになります。 これは夫のみの了承で公正証書が作れるということですよね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.1

すいません、整理されていないので飛ばし読みです。 <この状態は婚姻関係が破綻していると見なされてしまうのでしょうか? 現状破綻状態ですが、”別居7か月”では離婚事由としてはまだ足りないです。 <婚姻費用に公正証書を作成するということはできないのでしょうか? めちゃくちゃな表現ですね。夫婦間の契約は法的に無効ですので、ナンセンスです。生活費を確保したければ、裁判を起こして給与差し押さえをしましょう。 今後どうするか、もう少し冷静になって考えたほうがいいですね。 生活費を巻き上げて今のままという選択は悪くはありませんが。

nonomimiko
質問者

お礼

読み苦しい文章で申し訳ありません・・・。 離婚事由としては足りないため、私が拒否していれば離婚を認められることはないと考えてよいのでしょうか? ご回答ありがとうございました。

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