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生活保護者の預金
保護がおりて、やれやれと思っていましたが 私の覚えていない預金が20万弱あったと ケースワーカーから連絡がありました 保護の身で預金はどれくらい認められるのですか? 役所に返さなければいけませんか? 税金で暮らしているのにと思われるかしれませんが どうか教えてください
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ケースバイケースなので、一概に決まりが有るわけではないです。 私は田舎なので、交通手段としてにどうしてもバイクや車が必要なので、最低限の預貯金は部分的に認められています。 担当のケースワーカーに聞くしかないです。
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預金があることはお金を持っている事ですからね 。保護受給はストップすると思います。私が受けた時は、例えば残金650円を引き出す為に350円を入金して1000円を引き出す。とにかく保護金額は決まっているために、20万も残高があったら無理でしょうね。家賃補助は最高53000円、生活費は5万~6万の間でしょう。合わせて12万円ですから、それ以上あることだから、止まると思います。
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ご回答ありがとうございました ケースワーカーと話したところ 返還義務はあるが、全額ではなく また、保護が止まることもないそうです 悪意があり、虚偽の申告をしたわけではないので その旨、ご理解いただけたようです ありがとうございました
- momo-kumo
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まず、保護開始後に受けた給付の総額が、「20万弱」より多ければ 全額福祉事務所に返還です。少ない場合は、受給額全額を返還し、 その残額は収入認定なります。 給付額には、金銭的な給付額だけでなけ、介護扶助や医療扶助も含む 額となります。 20万程度ですと、1.2ヶ月生活保護を受けていれば、20万円弱の 全額が返還でしょう。 根拠は生活保護法第63条です。 (費用返還義務) 第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわず、 保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に 対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内におい て保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございました ケースワーカーへ聞いたところ 全額返還ではなく、一部は認定が下りるでしょう とのことでした と言うのも、私自身が全く覚えて居らず かつ、20数年前の預金でした ちょっと心配だったのですが どのようにケースワーカーに話せばいいのか 冷静になれましたので、良かったです ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました 本日ケースワーカーに聞いたところ 全額を徴収するわけではなく 独自の計算方法があるらしく 多少は残す事が出来るとのことでした 虚偽の隠匿ではないので (20数年前の預金でした) 保護が止まることもないそうです ありがとうございました