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駐車場の損害賠償と明渡請求

損害賠償と明け渡し立ち退き請求の訴訟をされ、現在非常に困っています。 7年前、私が借りている駐車場の貸主から、数年前連帯保証人と担保(車)の提供を依頼されました。御世話になっていた知人だったので了承しましたが、連れて行かれたのは暴力団的事務所。そこでイヤとも言えず念書にサイン押印をしました。私は契約書などの控えは頂きませんでした。貸主は「3ヶ月で返すから」とのことで、こちらも深い追求はしませんでした。そのかわり、駐車場代は1年前払いとなっているところを後払いしてもかまわないと私が勝手に思い・・・遅滞をしました。特に貸主も異論はなく請求もなかったため相殺であろうと判断しました。 1年経ち(6年前)・・・駐車場で「おまえか!貸主(X)が金を払わないからおまえがはらえ!」と言いがかりをつけてくる男がいて、「関係ない」と言うと、「おまえが車を売って払えばいいんだ!」と言われ、突然のことで恐怖で逃げました。それからも数度「Xに債務があるが、Xはあなたが払わないからと言っている。どうにかしてくれないか」という人とも会いました。 Xへの日頃の信頼からそのことを告げることもせず、駐車場代の遅滞はそれからも続けていました。 しかし、先日「2年前からの駐車場の滞納分支払い&明け渡し請求」の内容証明が代理人の弁護士よりありました。驚いてこれまでの経緯(他者からの脅迫行為やXの信用毀損)とXから依頼された連帯保証人と担保の解除の確認請求を文章にし送ったのですがなしのつぶて。 1カ月後、裁判所からの同様の請求の訴訟通知が届きました。2年の滞納で40万になるがそれは特別な契約価格で被害額で70万、即刻明け渡せ、とのこと。 信頼している方だったのでその対応に悲しみと腹立たしさでどうしていいか・・・ 私がうかつに連帯保証人になってしまったのも、そのかわりの支払いの遅滞も悪いとは思うのですが・・・ 私は訴訟されるほど間違ったことをしていたのでしょうか? もし連帯保証で債務が来てしまうのもイヤですし、70万払うのもイヤです。 連帯保証人の保証契約、事前求償権、駐車場管理責任者としての義務、信義即に則った不法行為・・・など、Xに対抗する手段があれなお教え頂きたいと・・・ お願いいたします!

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

連帯債務と駐車料金滞納をごっちゃにしてはいけません。 ようするに貴方は、自分の借りてる駐車場の借賃を払ってないのですよね。 >後払いしてもかまわないと私が勝手に思い・・・遅滞をしました。 >駐車場代の遅滞はそれからも続けていました。 >「2年前からの駐車場の滞納分支払い&明け渡し請求」の内容証明が代理人の弁護士よりありました。 ということなら、これは当たり前のことでしょう。滞納した駐車場代は払うのが当たり前です。 >私は訴訟されるほど間違ったことをしていたのでしょうか? 今回法的に請求が来てるのも駐車料金滞納についてなのですから、払うしかないでしょう。貴方は払うべき金を払ってないんですから。 >Xに対抗する手段があれなお教え頂きたいと・・・ お願いいたします! Xに対抗云々は連帯保証債務についての話です。 脅迫により結ばされた連帯保証は法的に無効です。 その連帯保証を解除したいなら、脅迫による連帯保証であることを理由とする債務不存在確認訴訟を質問者さんがおこして、その訴えが認められたらその連帯保証債務は法的に無くなります。 しかしこれもそのような脅迫を受けたときにすぐ訴えるなら判りますが、七年経った今頃にあれは脅迫だった。では通じないと思います。

noname#89711
noname#89711
回答No.1

>御世話になっていた知人だったので了承しましたが、連れて行かれたのは暴力団的事務所。そこでイヤとも言えず念書にサイン押印をしました。私は契約書などの控えは頂きませんでした。 暴力団的事務所に、「他者からの脅迫行為やXの信用毀損」。 連帯保証人の怖さを身を以って知ったことと思います。 連帯保証制度を知っててイヤとも言えず保証人に。自分の意思の弱さに対し後悔するべきです。 この訴訟の内容自体、単にXとあなた間の債権債務についての訴訟ですから、連帯保証云々は関係ありません。 Xが借金を支払えなかったら、今度は怖そうな債権者から別途訴訟されて身ぐるみ持っていかれるかも知れません。 >私がうかつに連帯保証人になってしまったのも、そのかわりの支払いの遅滞も悪いとは思うのですが・・・ 悪いと知って思っているのなら、そもそも連帯保証も滞納もすべきではありませんでした。 >私は訴訟されるほど間違ったことをしていたのでしょうか? 連帯保証したから、滞納してもOKと考えるとの発想は間違っています。貸主が「滞納してもいいよ」と同意していたわけではなさそうだし。 この裁判で負けて支払いたくないが為、自己破産で対抗する、と言う手段は取らない方が身の為です。 連帯保証でいくらの保証人になっているか分かりませんので、その時に備えて自己破産を”温存”しておくと宜しいかと思います

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