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スピード違反で正式裁判になっても弁護士資格は取れますか?

先日、夜中の首都高環状線の長距離トンネル内にて スピード違反でオービスを作動させてしまいました。 走行中にお腹が痛くなり家の近場だったことも有り 確かに普段よりも急いでいました。 赤く光った時に驚いてメーターを見ると 140強をさしていました。 深夜だった事も有り周りに走行車が無かったことで 自分の早さにあまり気付けていませんでした。 トンネル内だったので高速でも制限速度は60キロ。 最低でも80キロ超。 1年以内に交通違反は無く、 過去に一般道で青切符と駐禁を1度づつ受けています。 2日前なのでまだ通知は届いておりませんが、 この先、行政・刑事とどうなるのか不安でたまりません。 更に悪い事に 弁護士を目指そうと大学に通う事が決まっています。 調べる限り 正式裁判になり懲役+執行猶予になる可能性が高そうなのですが、 この様な判決になった場合は弁護士になる事は不可能でしょうか? 罰金刑になる事は皆無に等しいでしょうか。 一時の判断ミスで先の人生が真っ暗になってしまいました。 本当に後悔と反省のみです。 どなたか知りうる方、御教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.4

 道路交通法は専門外といっても、検索すれば1分以内に答えが分かるじゃないですか。軽く10万円を超える罰金という回答をしている人もいますが....。 (道路交通法) 第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者  また、80km超で懲役(執行猶予)の判決が出ることぐらい、裁判所の判例情報をみればすぐに出てくるじゃないですか(下記url参照)。何でも教えるのもためにならないので、せめてこのぐらい自分で探してみて下さい。(「道路交通法」「速度」等で検索)  当たり前の話ですが、懲役刑になれば、弁護士のみならず、公務員試験等、欠格事由になるケースが多いです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
chiko1a
質問者

お礼

janjanjaさん ご回答有難うございます。 80キロ未満の罰金や 80キロ超の時の懲役例等は私なりにも調べたのですが、 凡例情報で状況が近い方だと日に2回検知され懲役と言う方と 未成年の82キロオーバーで罰金刑と言う方したので、 もしかしたら罰金刑と言う例も有るのかと望みをかけて聞いてしまいました。 私の記載不足でお手間をとらせてしまい申し訳ございません。 参照URLにて更に調べていきたいと思います。 本当に有難うございました。

その他の回答 (5)

  • Komeinu
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.6

さらに補足をいたします。 法律上の権利擁護のために「復権」(刑罰法令の場合「刑の言渡の効力の消滅」)という定めがあります。 あなたが成年であれば刑法第25条から第27条(第四章 刑の執行猶予)、未成年であれば少年法第60条を参照されてください。 なお、このようなお話は本来でしたら弁護士さんに相談されるのが適切な案件だと思います。

chiko1a
質問者

お礼

Komeinuさん 補足有難うございます。 執行猶予が付くと思いますので、 その際は生活を慎重かつ厳粛に改めたいと思います。 確かに弁護士さんに相談が適切かとは思ったのですが、 まだオービスを作動させてしまった後の通知が来ていない段階で はっきりとした超過速度も決定していませんので、 心身の不安から先に知識の有る皆様へご回答をお願いした次第です。 やっと見つけた目指したい道を諦めずに進めると言うことで これからの刑罰にも正面から向き合える気持になれました。 とても御親切に有難うございました。

  • Komeinu
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.5

何度も失礼します。 重大な誤解があるようですので。 以下の事項はご存知でしたでしょうか?(刑罰に関する基礎中の基礎です) 1)刑罰法令には「法定刑」という、刑の上限が定められていて、その法令に違反したからといって「法定刑」が与えられるものではない。 2)刑は裁判で定められる。 です。 本件の場合、参照法令は道路交通法第22条および第118条ですね。条文は前の方があげておいでですが、再掲します。 道路交通法第118条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 (以下略) これはこういう意味になります。 最高速度違反行為(いわゆるスピード違反)をした者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金の刑を与えるが、懲役刑・罰金刑のいずれになるか、また懲役刑の場合の刑期、罰金刑の場合の罰金額は情状により裁判でこれを定める。 ということなのです。 …勉強しましょう…

chiko1a
質問者

お礼

Komeinuさん 私の知識不足に度重なる助言 有難うございます。 前回答者様の示す通り 現在までの判例をみる限り 私のケースでは懲役刑の出ることが妥当だと言う結論ですよね。 そこで弁護士資格取得の為の条件に 弁護士法6条1 「禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士となる資格を有しない」 と有るので法の道を諦めざる得ないと思ってコメントさせて頂きました。 そして諦められず更に調べた所 刑法第27条(猶予期間経過の効果)第34条(刑の消滅) によって禁錮以上の刑であっても刑の言渡しは効力を失うので 『禁錮刑以上の刑に処せられた者』では無くなると知りました。 と言う事は弁護士資格は目指せると言う解釈かと思いました。 甘い自分を見直し これから勉強を重ねていきたいと思います。 有難うございました。

  • Komeinu
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.3

刑の軽重の話は理解されていますよね… また、前の方も書いておいでですが、量刑相場というものもご存知だと思います。 であればおのずから導き出せると思いますが? これ以上はコメントできかねます。あしからず

chiko1a
質問者

お礼

Komeinuさん ご返答ありがとうございます。 なればやはり法への道は閉ざされたと言うことですね。。。 有難うございました。

回答No.2

え!? ただのスピード違反ですよね?? 懲役刑になんてなりませんよ。 罰金刑です。(かなり高いですが) ここからは経験論(^▽^;)ですが、 しばらくして、出頭要請の連絡がくると思います。 出頭で何があるかというと、事情聴取。 異議がある場合は、この時にはっきりと述べること。 その日のうちに免許停止・没収 数日後に、裁判所に出頭。 裁判所では、検察官?の方に酷いお叱りを受けます。 (ほんとうに怖い…) で、罰金の支払。 (軽く10万は超えます) 140kmだったらおそらく、12点減点になるので、 90日間免停。 違反者の講習をうけたら30日に減らしてもらえます。 (ただし、30000円ほど講習費用がかかります。) たしかに、免停以上は前科刑になるので、調べれば前科として 残りますが、これが就職や弁護士資格取得に影響がでることはありません。 安心してください。 むしろ、安全運転をこころがけましょう。

chiko1a
質問者

お礼

sonata1229さん 御返答有難うございます。 要所の事例で+80キロオーバーは 正式裁判にて罰金刑は無いと書かれていたので 凄く動揺してしまいまして、、、 出頭要請からの流れ 経験の無い事なのでとても参考になりました。 もしかしたら検察官からのお叱りの際に 裁判云々は決まるのかもしれませんね。 貴重な経験有難うございました!

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

弁護士資格は取れますか? 弁護士に成ろうと法律を勉強しているなら人ならば この位 弁護司法見れば判る話です それと過去の判例見れば 判る話ですよ これが弁護士の卵とは日本の未来は暗い 自分で調べなさい

chiko1a
質問者

お礼

nrbさん 御返答有難うございます。 自分なりに調べ、 「禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士となる資格を有しない」(6条1号) と言うのは分かるのですが、 道交法の処分の扱いは別モノと言う話を聞いた事も有りまして、、、 実はまだ法律の勉強には至っておらず、 これから入学を控えているのです。 本当に勉強不足ですみません。

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