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月額変更届けが提出されていなかった時

昨年7月給料を引き下げた場合、すでに算定基礎届けを提出後でも月額変更届けを出せば保険料も変更されると思うのですが、手違いから変更届けが提出されていないことが分かりました。給料は下がっても保険料は1年間そのままでした。この場合の手続き方法と事務処理、多く支払った保険料についてはどうなるのか等、教えてください。今年の算定基礎届け前に処理できるでしょうか?

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回答No.1

直ちに訂正の手続きを取ることになります。 随時改定(月額変更届)を60日以上さかのぼることになるので、 固定的賃金の変動があった月の前月以降4か月分の 賃金台帳の写しと出勤簿の写しを添えて、 保険者(健保組合等)および社会保険事務所へ 直ちに月額変更届を提出します。 被保険者が役員の場合には、取締役会議事録の写しも必要です。 多く支払い過ぎた保険料については、 被保険者負担ばかりではなく事業主負担も絡むため、 事務処理は複雑になります。 今後の保険料との間で相殺したり、あるいは返却精算になりますが、 保険者・社会保険事務所の指示にしたがって下さい。 まずは、正直に保険者・社会保険事務所に問い合わせ、 指示を仰いでいただきたいと思います。  

yayoikaike
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 さっそく手続きを進めるようにしたいと思います

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