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商行為の事例

商法の勉強をしています。次のような行為は「商行為」に 該当するのか教えてください。宜しくお願いします。 * 3万円で買った時計を1年間使った。そろそろ新しいのに   買い換えようと思い、ネットオークションで売ろうとしたら、   同じものが3,000円で取引されていた。もっと高く売れると   思い、翌日、会社の後輩に買わないか持ちかけたところ、   1万円なら買うというので、売ることにした。(この場合の   会社の後輩に1万円で時計を売る行為)

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

該当しないよ。 501条の適用が な い からね。ちなみに501条は商人であろうとなかろうと関係なく適用があるから商人でない個人間取引であるかどうかは適用の有無とは全く関係ないからね。勉強しているなら判ると思うけど一応注意しておくよ。 もうちょっと詳しく説明しよう。 501条は、絶対的商行為の規定。絶対的商行為とは誰がやっても1回限りでも商行為となる行為のこと。だから、商人にも適用はあるし商人でない場合にも適用がある。つまり、  商人でない個人間の取引なら501条の適用がある なんて言うのは501条をまるで理解していない大間違いってことだ。誰でも良いんだよ。 そこで、じゃあ何が絶対的商行為かということで501条を見ると、1号が投機購買の規定。これは簡単に言えば安く仕入れて高く売るということだけど、その際に、初めからそのつもりで、つまり、 転 売 利 益 を 得 る 目 的 で 物 を 買 い 入 れ る 行為とその買い入れた物を実際に売る行為。だから、自分で使うために買った時計をその後の何らかの事情で誰かに譲るのは初めから転売利益で儲けるつもりで買い入れていないんだから投機購買に当たらない。買い入れが当たらない以上、実際に売る行為も当たらない。よって質問の「時計を売る行為」は投機購買には当たらず、501条1号には該当しない。 これは、安く売ったから当たらないんじゃないよ。転売利益を見込んで買ったわけじゃないから当たらないの。だから転売利益など考えずに買った物にプレミアムが付いていることを知って 高 く 売 っ た と し て も 初めからそのつもりで買ってない以上は501条1号には該当しないの。 2号以下はもう言うまでもないのは解るよね? 絶対的商行為以外は問題にならないのも解るね?営業的商行為は、継続的に行う必要があるから、客観的にも主観的にも一回こっきりの取引では該当しないし、付属的商行為は商人の行為だからね。 ちなみに質問の答えではないけど、後輩が買う行為は、後輩がどういうつもりで買うのかによって決まるからなんとも言えないね。自分で使うつもりなら叙上の理に従って当然501条1号に該当しない。転売利益を得るつもりなら該当する。だから  501条の適用があるはずだ などとは口が裂けても言えない。判らないが正解。 付け加えると、売る方にとって商行為でないとしても買う方にとって商行為ということは当然ありうるからね(でなければ、商法の適用範囲は問題にならない)。だから質問の行為が商行為でないのは確実だけど、相手の行為はどうかは判らない。

その他の回答 (1)

回答No.1

商人でない個人間の取引であれば、商法501条が適用でしょう。 質問者様の行為は、投機購買にはあたらないと思います。 (買った値段より安く転売されてるわけですから…) フリーマーケット等、利益を目的としてない行為は商行為にはならないと思います。 質問者様から安く買った後輩が、それを高く他の人へ転売する行為は商法501の適用になるはずです。

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