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商行為の事例

999Joker99の回答

回答No.1

商人でない個人間の取引であれば、商法501条が適用でしょう。 質問者様の行為は、投機購買にはあたらないと思います。 (買った値段より安く転売されてるわけですから…) フリーマーケット等、利益を目的としてない行為は商行為にはならないと思います。 質問者様から安く買った後輩が、それを高く他の人へ転売する行為は商法501の適用になるはずです。

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