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障害年金

はじめまして。 今現在、障害年金2級を受給しております。 60歳になった時、特例厚生年金の比例部分、そして障害特例として、 定額部分も受給できるのでしょうか。 払込期間24年。 今は払込等、法定免除を受けております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 質問者様の詳細がわからないので失礼ですが、今生活保護で暮らしている場合。上限が決まっていますので、国からの援助金は変わらないと思います。 的外れの回答でしたら、すみません。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

確か・・・私が勉強していた頃に附則条文が追加された、次のような制度のことですよね。  ・本来は特別支給の老齢年金は廃止とし、65歳支給とする。  ・経過措置として部分年金というものを始めると共に、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げていく。  ・しかし、一定の障害者(障害厚生年金の受給者)と長期保険加入者(当初は40年超だったが、44年以上に変わった様な・・) [この時点では改正条文に当っておりません。] 曖昧な記憶を頼りに、改正附則から遡ったところ、『附則第9条の2』で定めていますね。 「附則第8条の規定による老齢厚生年金[注:特別支給の老齢厚生年金。定額部分と報酬比例部分を満額支払う事を定めた]の受給権者が被保険者でなく、かつ、傷病による障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者は、老齢厚生年金り額の計算に係る特例の適用を申請することができる」 条件に一致し、申請すれば受給可能と考えますが、何せ10年以上前に資格を取り、実務には就いていないので、当てにしないで下さい。

torakuiti
質問者

お礼

さっそくのアドバイス、ご返答ありがとうございました。 何かと難しい昨今の行政。 私なりにも今後、アドバイスを参考に、 少しでも明るく。いちにち、一日を。生活の糧とし 闘っていきたいです。。。 ありがとうございました。。。

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