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給与の時間外掛率について

初心者なので教えてください。 ホテルなどのサービス業になると会社自体の休みがなく社員の休日も平日にあったり休日にあったりしてバラバラです。 そういったケースの際に所定労働時間はどう計算すればよろしいでしょうか? ちなみに夏季休暇や年末年始も休暇なしで働く会社としてです。 あと、時間外の掛率で、平日は2割5分、休日は3割5分とありますが、こういった会社でのケースは平日も休日も関係なく働いているのでたとえ一般的な土日(休日)でも2割5分で計算しても良いのでしょうか? 休日が確定している会社に対しては求める数を計算に当てはめるだけで簡単なのですが、こういった場合はどうしたらいいのか分からなかったのでご質問させていただきました。 よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

年中無休のホテルのような業種は、一般の業種と違った勤務体系が取られますが、週40時間の所定労働時間は同じです。 シフトと、言って、各人のローテーションに合わせて、あるいは強制的に勤務日程が組まれ、作成されたシフト表にしたがって出退勤します。 休暇も、法定休日もすべて勘案されて作成されます。 残業は、原則ありません。早出・遅出・日勤・ナイト勤務などに別けられます。 時間外労働の掛け率は適用されますが、ご質問の休日出勤の考えは、年中無休のホテル業界には適用されません。 ナイト勤務については割増金の対応が取られますが、労基法に準じた内規によります。更に、休憩時間の与え方も、勤務の体系により違います。

stngryblk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。 またなにか分からないことがあった際にはよろしく御願いします。

その他の回答 (1)

  • abcgmot
  • ベストアンサー率57% (97/168)
回答No.1

労働基準法では、週に1回、4週間に4回以上の休日を付与することが定められています。 これが法定休日に当たるので会社自体の決まった休日がない場合でも、従業員の方の休日が4週に4回を下回ってしまう場合には下回った分についてはその日の分の給与に3割5分以上の時間外手当の付与が必要になります。 法定休日としての休日が別に確保できている状態でしたら、一日8時間、週に40時間を超えた労働につき2割5分以上の付与となります。

stngryblk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。 また今後分からないことがあった際にはよろしく御願いします。

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