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車の名義変更

いなかの くるまや(@exb04583)の回答

回答No.3

いなかのくるまやです。 今回の車両売却に関して、あなたは代金を全額受領していますか? もし代金を全額受領しているのであれば、すでに実質的所有権を 喪失していますので、車両の勝手な処分はできません。 もちろん強制抹消もできません。 通常の抹消手続きは所有者の印鑑証明とナンバープレート2枚が 必要なのですが、今回はナンバープレートの返納が不可能ですから。 前述のとうり、代金受領が終わっているのであれば「盗難」でもなく ナンバープレートを返納できないことの「正当な理由」を申告する ことができないわけです。 したがって、抹消手続きはできないということになります。 唯一対抗できるのは、「自動車税を敢えて滞納すること」です。 車検有効期限と車両の推定時価額が不明ですが、まだ残存価値のある 車両であれば、そのうち「継続検査の必要性」が生じてきます。 その際、必ず自動車税が完納されていないと車検不可となりますので、 あなたに連絡してくる「可能性」があります。 念のため、管轄の都道府県税事務所に事情を説明して納税義務者である あなた以外からの納付を禁止するよう依頼しておいたほうがよいです。 諸悪の根源は「第一の知人」ですね。 もし、あなたがこの第一の知人の転売手法をすべて容認していたのなら 連帯責任ということになるでしょうが、勝手に第一の知人への名変なし で転売されたのなら、厳しく責任追及すべきです。 なお、このまま車両が乗り回されてしまい違反や事故等があった際は まず車検証の名義人であるあなたに連絡が来ます。 現段階では「いったい誰が乗っているのかわからない」という状況で、 「完全無責であること」を立証するのは少々困難かもしれません。 なにしろ売買の事実を証明することすらできないわけですから・・。 (運行供用者責任というものを縦にとり損害賠償請求などされるかも) 「ダメもと」かもしれませんが、とりあえず何かが起こる前に所轄の 警察署の「生活安全課」あたりに事情を話しておいたほうがよいでしょう。 生活安全課は市民生活の困りごとを相談する部署でもあります。

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