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弁護士と弁護人は違うの?

lubeckの回答

  • lubeck
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回答No.3

 刑法第134条にいう「弁護士」とは,弁護士法に定められた資格を有し,日弁連の弁護士名簿に登録された者(弁護士法第4条,第8条)のことであり,また,刑法第134条にいう「弁護人」とは,弁護士ではない弁護人=特別弁護人(刑事訴訟法第31条第2項)のことを意味します。  刑事訴訟法で「弁護人」というときは,(1)弁護士である弁護人と(2)弁護士でない弁護人(特別弁護人)の両者を含み,実際の刑事訴訟では,(1)の弁護士である弁護人がほぼ100パーセントですが,たまに特別弁護人が選任されることもあります。  刑事裁判では,「弁護人」というときは,通常は,弁護士である弁護人と特別弁護人の両者を意味するのですが,刑法第134条の場合は,「弁護人」の文言の前に「弁護士」の文言があるので,ここでいう「弁護人」には,弁護士である弁護人は除かれることになります。  なお,刑法第134条で「弁護士」とだけ対象とすると,特別弁護人がこれに入らないことになりますし,「弁護人」とだけ規定すると,(1)民事関係での代理人弁護士や(2)刑事関係でも弁護人には選任されなかったが事件相談を受けた弁護士に秘密漏示罪が適用されないことになるからです。 【参考条文】 ○弁護士法 (弁護士の登録) 第8条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。 (弁護士の資格) 第4条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。(弁護士の資格の特例)第5条 左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。  (略) ○刑事訴訟法 第31条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 2 簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

claimer
質問者

お礼

ありがとうございます。その違いを理解することができました。しかし弁護士でない弁護人とはどのような裁判の時に登場するのでしょうか?

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