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秘密漏洩の刑事責任
弁護士や医師が依頼者や患者の秘密を故意に漏洩した場合、刑法上の秘密漏示罪に該当し刑事責任を問われることがあると思いますが、法律事務所の事務員や看護師が自己の利益や腹いせで依頼者や患者の秘密を外部に意図的に漏らしても刑事上の責任を問われることはないのでしょうか? また、企業経営者やその従業員が、顧客の秘密情報を漏らした場合はどうですか? 民事責任ではなく、刑事責任について教えてください。どうぞよろしくお願いします。
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- World_loves_you
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>法律事務所の事務員や秘書、一般企業の従業員は秘密を漏らしても刑事罰は課されないということでしょうか・・・? 特別法でも無い限り、そうですね。秘密を漏らした場合、秘密が企業の評価を低下させるおそれがあるものなら名誉毀損や経済的信用を毀損するなら業務妨害(但し行為は限定→偽計・虚偽風説流布。なお、「もらすだけなら」威力には当たらない)の可能性だけです。同じ類型の罰則規定は軽犯罪法でもあったと思います。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
第134条(秘密漏示) 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 これは刑法典だけですが、罪刑法定主義が基本ですから、主体は限定的です。なお、特別法があるかもしれません。個人の秘密を守るためには、刑法で限定する合理性はないからです。しかし、「法律事務所の事務員や看護師」は刑法上は犯罪主体とはなりません。「企業経営者やその従業員」も同じです。ただ、助産師は刑法自体が規定してます。
- r_nurse
- ベストアンサー率65% (180/274)
少なくとも看護師(保健師、助産師)については、保健師助産師看護師法という法律の第42条の2で、守秘義務が課せられています。 違反した場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。 また、これらの職種は罰金刑以上の刑が科せられた場合、厚生労働省からも行政処分として、免許の取り消しや、業務の停止が命じられることも決められています。
補足
ご回答ありがとうございます。 看護士は罰則の対象になるのですね。 法律事務所の事務員はどうなのでしょう? 依頼者の秘密に接するという点では看護士とほぼ同等のようにも おもえるのですが。
- u-rakko
- ベストアンサー率35% (16/45)
刑法・地方公務員法・国家公務員法・電気電信事業法・看護士法等で定められ課せられるもので、「守秘義務」の違反として処罰されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 看護師法により看護師は対象になるのですね。 法律事務所の事務員や一般会社の社員の場合は、職務上知りえた秘密を漏洩しても刑事罰の対象にはならないのでしょうか?
法律事務所事務員や看護士や医師等、他人の情報を知りえることが出来る職務についている人は、職種に関係なく、どんな理由があろうとも、漏洩した場合は、刑法上の罪となります。無論、会社経営者であろうと、会社勤務の従業員でも含まれます。申し訳ございません、罪名を思い出せません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士と医師の場合を除き、刑法に該当の条文がみつからないようなのですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 刑法上の規定は了解いたしております。 しかし、法律事務所の事務員や秘書、一般企業の従業員は秘密を漏らしても刑事罰は課されないということでしょうか・・・?