未成年の生命保険金の受取について

このQ&Aのポイント
  • 未成年の生命保険金の受取方法や親権者によるお金の管理方法について教えてください。
  • 子どもの将来のために保険金を残す方法や夫によるお金の使い込みを防止する方法について教えてください。
  • 家族の諸事情や将来への不安から、私が亡くなった場合に子どもが保険金を受け取れるかどうか、またそれを管理する方法について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

未成年の生命保険金の受取について

こんにちは。タイトルの通り、生命保険金の受取についてわからないことがあるので教えてください。 長文ですがお願い致します。 私には、主人と子ども(0歳児)がおり、 つい最近、私の死亡時に保険金の出る生命保険に加入しました。 死亡保険金の受取人は子どもと、実父の2人です。(子8割、父2割) このことは、仲の良い実弟のみには話しています。 今後、実父にも伝える予定です。主人には話す予定はありません。 ちなみに離婚の予定等はなく、家庭も円満ではありますが、諸事情により、夫にはお金を残したくありません。 ですが、残された子どもには絶対に残しておきたいんです。 この場合、万一私が今死亡したら、 (1)子どもは未成年なので、受け取るお金は子どもの親権者である主人に渡ってしまいますか? (手続きも主人がすることになりますか?) (2)親権者である夫にお金が渡ってしまう場合、主人が勝手にお金を使い込むのを阻止する方法はありますか? 子どもの資産を管理してくれるようなシステムなんてないですよね? できれば、子どもの将来のために残しておきたいんです。 長文、乱文で申し訳ございません。よろしくご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q1)子どもは未成年なので、受け取るお金は子どもの親権者である主人に渡ってしまいますか? (手続きも主人がすることになりますか?) (A)夫様に渡るかどうか…… 保険金の振込口座は、お子様の口座となります。 手続きは、親権者である夫様が手続きをすることになります。 つまり、夫様が使おうと思えば、使える状態になります。 (Q2)親権者である夫にお金が渡ってしまう場合、主人が勝手にお金を使い込むのを阻止する方法はありますか? 子どもの資産を管理してくれるようなシステムなんてないですよね? (A)この問題は、法律家の専門分野だと思いますが…… 未成年の親権者が、未成年の財産を使い込むことを阻止するシステム(成年後見人などの法的な整備)は、ないと思います。 信託財産にするという方法もありますが、法律家または信託銀行と相談してください。

chuliplip
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生命保険の死亡金の受け取り人について

    主人の生命保険の死亡金の受け取り人を妻3割、子供2人に2割づつにしたいと思っていますが、妻10割にして、妻が子供達に分けるのと、どういった違いがあるのでしょうか? 私は、良く解らないまま、契約時から、自分の生命保険の死亡金の受け取り人を、夫3割、子供2人に2割づつにしました。 私としては、将来、子供達が、どういった境遇になるかも解らないので、確実に分配できる方法の方がいいような気がするのですが、あまり、こだわる必要もないことでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 生命保険 死亡時の受取人について

    生命保険 死亡時の受取人について 夫、妻(私)、子(2歳)の家族構成です。 この度、私と子供が生命保険の加入を検討しています。 契約者:私 加入者:私、子 掛け金を払う人:私 被保険者の死亡時の受取人を、次のように設定したいです。 (1)私が死亡:受取人は【子】 (2)私と子が死亡:受取人は【私の実弟】 夫を受取人にしない理由は、借金癖がひどいこと、現在離婚を視野に入れた生活を送っているためです。 離婚した場合、養育費は一切払わないと夫が明言しているので、私が自立できる経済力をつけるまでは離婚が保留になっています。 保険会社に上記理由を説明したところ、(1)の場合で私の死亡時に子が未成年だった場合【後見人】を定める必要があると言われました。 また(2)の場合は、受取人は【相続人】になると言われました。 それ以上は、家庭裁判所に詳しく聞いてくださいとのことで、家裁に問い合わせてみると、 (1)の場合で私の死亡時に子が未成年だった場合、後見人は必然的に【夫】になる(離婚していない場合)ので、他の人を後見人には設定できない。 (2)の場合は、遺留分が夫に行く可能性がある、と言われました。 私の死、または私と子供の死を引き換えに、わざわざ遊ぶお金を夫にあげたくないので、何とか子供や実家にお金を残せるようにできないでしょうか。 私の実家に父はいないので、私の死後、子を託せるのは老母と実弟だけです。弟には話をし、快く了解してくれました。私が存命中に弟が所帯を持った場合は、弟の奥さんを含めてまた話し合いをする予定です。 また、今はまだ離婚前なのでこのような問題がありますが、離婚後は(1)・(2)とも、私の希望通りに設定できますでしょうか。 説明が下手で申し訳ありませんが、お分かりになる方アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 生命保険の受取人について

    生命保険に加入予定です。 損保ジャパンDIY生命の遺族補償のみで、 死亡保険金1,500万円で検討しています。 受取人なのですが、家族は妻と娘がいるのですが、 どちらにしたらいいのでしょうか。 素人考えでは、娘を受取人にしたほうが、 万が一、妻が次に亡くなったときに相続が 発生しないので、得なような気がするのですが、 全く、こういった事に関して知識がないので、 どちらがいいのか迷っています。 娘を受取人にしても、その保険金は、親権者である 妻は、使えるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 生命保険の死亡保険金の受け取りについて

    生命保険の死亡保険金の受け取りについて 夫が被保険者となって、いくつかの保険に加入していますが、 全て死亡保険金の受取人が妻である、私の名前になっています。 子供が2人いますが、2人とも成人していて、同居しています。 最近、子供も成長して夫婦2人で行動することが増えたのですが、 もし、事故などで両親共に死亡してしまった場合、死亡保険金は どうなるのですか?受取人の私の代わりに子供達が受け取れますか? 契約者が夫の名前なので、私が問い合わせても契約者本人でないため、 質問には答えてもらえないようです。 保険契約の条件によってさまざまだったりするのでしょうか? 急に両親がいなくなった場合、子供達にもわかるようにしておかなければ と思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 生命保険の死亡受取人の税金について

    母は生命保険に加入しています。 (1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟 (2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫 法廷相続人は私と弟です。 母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。 他に現金・土地・株など何もございません。 弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので 母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。 出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。 本当に税金はかかるのでしょうか? 詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。

  • 生命保険の受取人順位

    例えば 夫の生命保険受取人が 妻の場合 妻が先に死亡していて 受取人名義が そのままで、夫が死亡した場合 次の相続人は 誰になるんでしょうか。 夫と妻は 再婚です。夫と、妻の子供は養子縁組しています。 この場合 夫の子供と妻の子供双方が 法廷相続人となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 生命保険の受取りについて

    チョット気になったのですが・・・ 生命保険の死亡受取りについてですが 私の死亡受取りが主人、主人の死亡受取りが私となっていて、お互いが何か事故などで同時に死亡した場合、保険金はどうなるのでしょうか? 私達に子供はいません。 ただし、主人には前妻との間に子供がいます。 親権は前妻で、子供は前妻と暮らしています。

  • 自分の生命保険金の受取人は配偶者ですが遺言で子供に保険金を受け取るようにできないでしょうか?

    私の生命保険の契約者と死亡保険金の受取人は配偶者となっておりますが、夫は金銭にだらしなく、私としてはせめて子供に保険金を受け取らせたいのですが、契約者を変えることを夫が承諾しません。遺言で私がなくなったときの保険金受取人を子供に遺すことは可能でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが・・・

  • 生命保険の受取について

    生命保険の受取について 結婚中に加入した生命保険について、受取人を妻にしています。 この状態で、離婚した場合、受取人は引き続き「元妻」にしたい と思います。 この場合の手続きとして、被保険者である夫が受取人を元妻に変更する (具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで 対応可能でしょうか。 子供のいない夫婦なのですが、一般的にこういう手続きはよくあるもの でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 生命保険金受け取り放棄の場合

    お尋ねします。 仮に 私の死亡保険金受け取り人を 実母としていて 母が 受け取り放棄をした場合 そのお金の行方はどうなりますか?(父はいないとして) 離婚時に置いてきた 子供がいた場合には 子供にいきますか? それとも兄弟・・ それとも 生命保険会社なものですか? 教えてください。

専門家に質問してみよう