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健康保険組合の病院での一部負担金について

健康保険組合が開設する病院等では  1.基本的に一部負担金は徴収しない  2.組合の規約で定めることで徴収することができる となっているかと思います。 1.について 「徴収しない」というのは、一部負担金が0円だという意味でしょうか。それでは組合の経営がやっていけないように思うのです。 病院の窓口では徴収しないだけで、給与等から控除される仕組みがあるということでしょうか。 ご解説をお願いしたく存じます。 2.について 徴収することでメリットがあるのは健康保険組合でしょうか、被保険者でしょうか。何のためにこのような規約を定め、どのような効果があるのか教えてください。 お手数ですがよろしくお願いいたします。

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回答No.1

健康保険組合が、自身の組合員に対して、特別の給付・補助としてやっているだけでしょう。 私の勤務する会社の診療所でも、過去は1回100円の負担でしたが、今は普通の負担になっています。 健康保険組合の財政も急激に悪化していますから、そうした補助がなくなって、一般の制度と同じになってきたという程度のことではないでしょうか。

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