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健康保険組合について
- 健康保険組合には業種ごとの加入が必要なのか?
- 会社ごとの保険組合の違いの理由は?
- 健康保険組合による保養所利用や負担金の違いは?
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こんにちは。健康保険には大別して2種あり、一方を政府管掌、他方を組合管掌と呼びます。どちらにするかは大雑把に言うと会社が決めます。 健康保険組合とは、後者の組合管掌健康保険の保険者(民間の保険でいう保険会社のようなもの)として、会社と従業員が設立し、厚生労働大臣の認可を必要とします。なお、一社単独だけではなくて、複数社が共同で設立することもできます。同業者が集まることが多いです。 認可に当たっては会社の財務状況なども調べられますので、一般に組合管掌(つまり健康保険組合に入る会社)は大企業に多く、中小企業は政府管掌が多いです。いずれにしろ、社員個人が選べるものではありません(複数の会社で働いていれば、その中から選べます)。 健康保険組合の設立は任意なのに、なぜ政府に任せておかないでわざわざ健保組合を作るかというと、組合管掌にすると政府管掌よりも手厚い給付内容にすることができるため、福利厚生を充実させて優れた労働力を集めたり維持したい会社には有利な制度だというのも一因です。 このため保養所の内容なども違うのですね。健康保険料も政府管掌は全国一律ですが、組合管掌の場合は組合ごとに料率が異なります。これも健康保険法で認められています。でも入会金のようなものはありません。 社会保険料は保険者に納めますから、政府管掌健康保険や厚生年金保険の保険料は保険者である政府すなわち社会保険庁に納めますし、組合管掌の場合は健康保険組合に納める仕組みです。 健保組合はこうして預かった資金より医療費の7割相当分を病院薬局に支払ったり健康診断を実施したり、余りは保養所のようなサービスや運用に回したりして、毎年、会社や従業員に会計報告をしています。 ということで、年金との比較でいえば、国が所管している国民年金や厚生年金のような公的年金部分と、企業が独自に設定できる年金基金や確定拠出年金のような企業年金の部分の両方に当たるものを、健康保険では企業がまとめて運営できるようにしていると言えるかと思います。