- ベストアンサー
大腿骨頚部骨折について
事故で大腿骨頚部骨折でリハビリ中です。 7ヶ月たつので今月末で治療を終えて欲しいと相手保険会社から病院に言われれました。可動域測定の結果思わしくなくて、もう一度話し合うんですが 正直な気持ち、後1ヶ月リハビリしても症状は変わらないのではないかと思います。 それでも被害者としては、医師が認めたら治療を1日でも延ばせるようにお願いした方がよいですか? 一年後に抜釘しますが、後遺症認定はそのあとですか? 今回の可動域測定の結果などから後遺症認定されるのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まず、前の質問などは締め切られてから質問されたほうが宜しいかと思います。 また、私自身交通事故で後遺障害の認定を受けている事もあり、経験上ですが、病院のリハビリは前に書いた様にやり方さえ聞いて居れば、リハビリだけで良くなる事はありません。 (理学療法士の方にも聞かれてみると良いですよ。「これだけやってれば、リハビリは十分でしょうか?」って聞いてみてください。) あまり書きたく無い事ですが、後遺障害の認定とは、基準があり、その基準から少しでも良くなると、後遺障害の認定は受けられなくなります。 「ちょっと少ないから8割を認定しましょう。」と言う事は決して有りません。 ですので後遺障害としての認定と、それにらいしての賠償を受けるのであれば、少しでも早くと言うのが基本です。 今日稼働域が、48%で、明日52%になったら、後遺障害等級は確実に数ランク下がります。 場合によっては賠償金として受け取れる金額に数百万の差が出ます。 よくなると、良くなったのだから減らしますと言う、至極普通の考え方が行われている為です。 一日でも伸ばして、上記の様になれば賠償金は大きく減ります。 症状固定を行った場合、それ以降の治療が出来無いのではありません。 あとは健康保険を使用して3割負担だけで治療は継続して行く事が出来、前にも書きましたが、抜釘手術は、労災の再発申請でその全額が支払われます。 つまり貴方が書かれている一日でも長く伸ばし、抜釘まで伸ばした時、可動域が一般のレベルに戻れば(元の状態ではなく、後遺障害として認められない範囲になった場合)、生活に不具合が合っても、その事に対する損害賠償は一切無くなります。 どちらが良いのかは貴方が判断される事でしかありません。 可動域の話しなど、生活して居れば勝手にどんどん広がって行きます。 つまり後遺障害は無くなる方向になりますが、その分賠償金として受け取れる金額もどんどん減って行くと言うだけの話しになります。 この様な話しをあまり書く事は、どこかのお偉いさんが言った「さもしい話し」と感じられる方も居ると思いますので、今回でコメントするのはやめて置きますね。
お礼
詳しくありがとうございます。 また分からないこと質問するかもしれないですが、よろしくお願いします!