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内職商法の業者から「債権を第三者に売却する」という通知がきたのですが…

*単なる脅しでしょうか? *これは債権に該当するのでしょうか? *本当に債権売却されることはあるのでしょうか? *行政書士ではなく弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? 何度か質問させていただいています。 去年内職商法に引っかかってしまいました。 クーリングオフ期間経過後でしたので、 行政書士に依頼し、契約解除通知書を業者に送付しましたが、 業者は認めるはずもなく、返送した教材も受取拒否で戻され、 申し立てを配達記録で通知してきた上に、 契約書に記載されていた合意解約の 解約損料(21万円)を配達証明で請求してきました。 解約損料を支払わないと、即刻裁判を起こすとの事でした。 クレジットの方は抗弁書により、取消が成立しています。 クレジット会社から通知も送られてきました。 業者はこの取消を「不正取消」と言っています。 行政書士に「ひたすら無視」と言われていたので、 特に通知書を送ったりしないでいました。 合意解約をするつもりはないので、請求を無視して、 裁判で闘う覚悟をしていました。 そうしたら、裁判所からの通知ではなく、 再度業者から今度は内容証明が送られてきました。 [債権残高確認通知書]という題名で、 「解約損料の返金の対応が取られない場合、  第三者に債権売却も視野に入れています」 という内容でした。 単なる脅しでしょうか? そもそも、業者の言う「解約損料」が「債権」に該当するのでしょうか? 訳のわからない第三者から、訪問とかされると困るので…。 もしこの解約損料が債権となって、 第三者に売却される可能性があるのなら、 それなりの対処をしなければならないと思うので。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 どうも解決の方向にいかず、不安でいっぱいです。 質問を沢山しているので、回答されるのが大変だと思いますが、 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • qqwq5w2d
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

不安であれば行政書士に相談した上で、無視を決め込んで良いと思います。 「即刻裁判を起こす。」と通知してきたのにも関わらず「第3者へ債権を移す」としてきたこと自体が、裁判に耐えうる事案ではなくよって提訴できない事の証明だと思います。 何故裁判が行えないかといえば、裁判をするためには、この額ですと少額訴訟となると思いますが、原告(申立人)の情報も公開しなければならないので私は悪徳業者ですと公に晒す事になるからです。 また、第三者に情報がもれる事を恐れているようですが、債権回収には、「債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する」と定められており、そのような許可を受けている業者が悪徳業者の第三者になる事は極めてまれであり、第三者を名乗るものが現われても悪徳業者と同一人物であるか、又は仲間である事がほとんどだと思います。 もし、「業者からの訪問があるのかもしれない」との不安があり、行政書士の方がおっしゃる事だけでは不安であるならば、国民消費者センターや最寄りの警察署内の生活安全課、および、役場の生活安全課などに相談してみるとよいと思います。

baji5491
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。 行政書士には「裁判所以外の通知の場合 (弁護士からの書面も含めて)は全面的にほっておいてもいい」 と言われているので、とりあえずこのままにしています。 ただやはり精神的に不安なので、 弁護士に法律相談を申し込みました。 弁護士に断られたら(このようなことがあるとは思いませんが) 警察等に相談したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.2

相談した行政書士に確認して欲しいのですが、 「債権残高確認通知」は普通、異議がなければ同意したと見做す というような一文が入っていると思います。 ですから、債務が不存在である旨あなたからも内容証明で送りかえした ほうがいいと思います。 債権の存在自体を争っている状態で買い取る業者はいないと思います。 今回、抗弁しないのは少し危険だと思いますが。

baji5491
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。 >「債権残高確認通知」は普通、異議がなければ同意したと見做す というような一文が入っていると思います。 との事でしたが、このような文面は入っていませんでした。 もしかしたら、脅しの為の文書という可能性もあるのでしょうか? 行政書士には「ほうっておくほかない」と言われてしまっているので、 今は消費者問題専門の弁護士に法律相談依頼をしています。 まだ依頼だけなので、話をしたわけではないのですが…。 弁護士には抗弁を含め、もう通知が来ないようにお願いする予定です。

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