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競売落札後の移転登記隠しによる税金逃れの手法について

いつもお世話になります。 世の中頭を働かせてる人が多いなぁとニュースをみて感心させられました。 競売で不動産を落札した者が、所有権移転登記を故意に怠り、固定資産税を免れてたと・・。 素人考えで、なぜ、こんな危険なことをできるんだろうと・・所有権が確定しないうちに他人が登記してしまう恐れがあるのではと・・・。 そういえば、不動産登記は公信力が認められないと・・聞いたことがあります。 不動産登記、公信力、対抗要件・・・その辺からも併せて教えて頂けるとうれしいです。 よろしくお願いします。

  • kuri33
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  • daytoday
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回答No.2

 競売物件を落札した者が所有権を取得する時期は民事執行法79条により裁判所に代金を納付したときです(入札に際し2割保証を積むので,残りの8割を払ったとき)。  これで実体的(登記上ではなく民法上)に所有権が移転しますが,登記名義上では別途,所有権移転登記をしなくてはなりません。  同法82条で代金納付したときに書記官が所有権移転の登記の外に差押や抵当権の登記の抹消を嘱託することになっているのですが,これには登録免許税と抹消登記費用がかかります。これを買受人が納めないことには,書記官は登記嘱託のしようがありません(国庫や書記官が立て替えるなどあり得ない)。  落札代金は納めたが,登記費用を納めない時に質問のような事態が生じます。  第三者が元の所有者とつるんで所有権移転登記をすることは理屈では可能ですが,実体上,所有権の無い者からの移転となるし(公信力がない),形式的にも差押登記(抵当権も)が残ったままなので,移転しようなどと思うお馬鹿さんはさすがにいるはずもなく,現実的にはあり得ないのです(差押登記等の「後」のなされた所有権等の登記は対抗できないことになっている)。  所有権移転登記をしないと,固定資産税は登記名義人に課税されるのでもとの所有者に納税通知が行きまして,買受人(本当の所有者)はまんまと免れるという寸法です。  しかし,真の所有者としても転売する時とか相続が発生した時に問題になりますし(中間省略登記のようになり,これはできない),脱税行為ですから良い子の皆さんは絶対にやめましょう。

kuri33
質問者

お礼

噛み砕いた丁寧な説明ですごく判りやすいです。 そうなんですね。 よく、分かりました。ありがとうございました。 もちろん、模倣しようとは、思いませんから。というよりそれだけの 甲斐性も備えていなかったです・・でした。

その他の回答 (1)

回答No.1

 ニュース記事が検索できなかったので,確かなことはいえません。よかったら記事の所在を教えてください。  ところで,裁判所の競売では,落札者が代金を納付した場合には,裁判所が職権で,差押え登記や抵当権の登記を抹消すると同時に,落札者に対して,所有権移転登記をします。ですから,「故意に所有権移転登記を怠り」などということはできないはずです。それをやっているというのは,どのような手口を使ったのでしょうか。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。 テレビ放映で東京都が調査して固定資産税を課税したとのことと・・ 定かではありませんが。 情報不足で、申し訳ありませんです。

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