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離職票の差し押さえについて

会社都合により、退職となった方がいます。 退職後、守秘義務に関する書面に記入を頂くために発送しました。 返送が届き次第、既に用意のできている離職票や年金手帳をお送りするつもりでした。(本人にはその旨を伝えていませんでした。) 退職された方から、離職票の発送を催促する連絡がありましたので、守秘義務の書面を送らない限り離職票を発送しないと回答致しました。 (このときに、交換である事を初めて伝えました。退職されてから半月が経過しています) 退職された方は、書類が届くのを交換条件であることを知らされず、突然差し押さえのような説明を受け、気の毒であると思います。 このようなケースで、弊社への書類の提出が無いことを理由に、離職票や年金手帳などの書類の発送をストップしている事は、法的に問題はありませんか?

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  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

退職者にとって極めて不利益であると思います #1の方の言う通り 御社の対応が極めて問題であると思います >退職後、守秘義務に関する書面に記入を頂くために発送しました。 これは、就業規則に明記されていますか? このように法の元に保証される職業選択の自由に制限を加える場合 相応の事情と理由が必要です このような重要な手続きを退職後に紙1枚で済ませようとする御社の考えが理解できません >弊社への書類の提出が無いことを理由に 既に退職しているのですから それとこれとは話しが別です こんな横暴な会社があるとは正直驚きました

yuigadoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則は10年近く以前のままで、今になって見直しをしているところでした。 このような状態ですので、その古い就業規則は社員に見せていませんし、目に付くところには置いていません。 見たことのある人は見直しに関わっている一部の人だけです。 離職された方も就業規則の内容は知らないでしょう。 社長の横暴さは誰が諭しても変わらないんです…

その他の回答 (2)

noname#145046
noname#145046
回答No.3

実はあまり知られていないが、離職票も年金手帳もハローワークや社会保険事務所で再発行が可能です。 離職票や年金手帳の差し押さえをしてもまったく意味はありません。 逆に離職票や年金手帳を送らないと、元社員がハローワークや社会保険事務所に会社が送ってくれないって言ったら、それぞれハローワークと社会保険事務所から行政指導を受ける羽目になるだけだと思いますが。。

yuigadoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 離職者が期限付きで最終催促をしてきたので、慌てて発送したような形になりました。 社会保険事務所に行かれるのを社長が心配したんでしょうね。 拒否しても社会保険事務所へ行かず、再三催促をしてきたのも離職者の可能な範囲での譲歩だったのかもしれません。 正直な気持ち、外部からの指導が入らなければ社長も変わらないと思いますし、いっそのこと問題に発展するのもいい薬だと思ってました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

おおいにあるでしょうね。 「退職後守秘義務に関する書面に記入を頂くために発送しました。」 在職中に記入して貰えば済んだ事です。 ハローワークに手続きが出来ずに困っているでしょうね。 失業手当の支給手続きが出来ません。 国保や国民年金等の手続きも出来ません。 すでに職に付いていれば相手の会社に迷惑を掛けるだけです。

yuigadoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 社長の指示により、離職票の差し押さえをしていました。 離職者からの期日指定の催促とそれを過ぎたら破棄して欲しい、という旨の最終催促が来ました。 これに慌てたのか、指定期日の前日に速達で書類を発送することになりました。 そこまではいいのですが、別便で、 「機密情報を漏らす恐れのある人物と判断する」 といった内容証明郵便も送りました。 ちなみに、守秘義務の書類は本件とは別問題として対応する旨のメール連絡はありました。 離職者に対しての内容証明郵便を使っての威圧、嫌がらせとしか思えません。 私もこのような対応は納得できないのですが、社長の指示のため仕方無く、でした。

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