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社労士からの顧客紹介によるキャッシュバック要求

こちらは始めてまだ日の浅い会社です。 商品のラインナップもまだ多くはなく、知名度をあげるのに一生懸命な状態です。 今日、会社がお世話になっている社労士さんから、 「お宅は業績が悪いから、自分のお客さんを紹介してあげる。  絶対買ってくれるから、その売れた分こっちにキャッシュバックして。」 と言われました。 これは顧客情報を売るって事ですよね? 守秘義務とか、モラルとか、大丈夫なんでしょうか? 社労士さんにとっては、こういう事はよくある話ですか?  問題になって、こちらがトラブルに巻き込まれたりしないのでしょうか? 初めての事なので、これって問題ないの!? と思ったんです。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

会社経営者です。 自分の顧客を他人に紹介するなんてことは、ビジネス界ではよくあることです。顧客情報を売るなんて大袈裟なものではありませんよ。士業によっては守秘義務のある職業(弁護士がいい例)もあるでしょうが、「私の知り合いでこんな製品(サービス)を売っている人がいる。安心できる人だから、ここから買ってはどうか」と持ちかけ、OKを貰ったらその連絡先をあなたに教えるなど、まったく問題はないでしょう。もちろん、その顧客の同意を得なければなりませんが。 モラルで気になさっているのは、キャッシュバックの要求ですか? 日本のビジネス界では、まだまだこの手の報酬授受に引っ掛かりを感じる人が多いようです。斯く言う私も同じことを言われたら、あまりいい気分はしません。高額な商品の販売に協力してくれたら、それなりのお礼をしたいものですが、それはこちらの好意のようなもの。あからさまに報酬を要求するのは日本の社会には馴染みません。 でも違法ではありません。社労士さんが、自分の税務申告さえきちんとしてくれたらいいでしょう。裏金を作って報酬を渡すより、きちんと契約して支払えばいいではないですか?

gutarachi
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 皆様こうやって経験を積んでいくのですね。 私も頑張ろう!と思います。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

気になるのであれば、社会保険労務士会に確認されると良いでしょう。 その社労士が顧客の承諾なしに顧客情報をあなたに渡したら、問題があると思います。社労士も法律を活用する職業です。社労士法違反となれば最悪業務停止などを受けることになりますよ。 なぜあなたが依頼している社労士であっても、あなたの業績を知っているのでしょうか?税理士業務に該当するような事柄も依頼しているのでしょうか?そうであれば、税理士法違反も疑われることになります。

gutarachi
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 「顧客の承諾なしに」が問題なんですね。 どちらのご回答も大変ありがたく、甲乙付け難いのですが 同じポイントはつけられないので、投稿順にさせていただきます。 ありがとうございました。

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