- ベストアンサー
附則の種類
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
簡単に言えば公布(施行)時期の違いですね。 法本則と同時に制定されたのが「制定附則」。 その後、一時的な法本則の変更や制定附則及び(過去の)改正附則の修正・改廃等について出されたのが「改正附則」 厚生年金保険法(制定)附則第8条では、「当分の間、65歳未満ものであっても、60歳以上で。1年以上の被保険者期間を有する者には老齢厚生年金を支給する」と言う旨が書かれている。 しかし、平成12年の附則改正のなかで「附則第8条の2」を追加したため、現在は段階的に老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられている。この引き上げの対象となる最後の生年月日[昭和41年(西暦1966)4月1日生まれ]の人が65歳に達する平成43年(西暦2031)3月31日を経過すれば、「附則第8条の2」は廃止する旨が書かれた改正附則が公布されると考えられている。
関連するQ&A
- 地方税の附則について
地方税法においては、第1章総則から最後の附則まであり、附則の中にいわゆる(1)「本法附則」(第1条~41条)と(2)「改正附則」(平成6年~平成21年)があります。この(1)と(2)の違いや使い分け、なぜ分けているのか等がわからず悩んでいます。どなたかご教示いただければ、幸甚です。(非常にマニアックですいません・・・。)
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 制定・公布・施行などの日付や附則の詳細などの調べ方
基本的なことなのですが・・・ 1.一つの法律について制定(または改正)・公布・施行など(他にもありますか?)の日付はバラバラなことが多いのでしょうか。だとすれば、それらを簡単に調べる方法はあるのでしょうか? 2.附則の詳細は省略されていることが多いので、調べる時は政府官報まで辿っているのですが、もっと簡単に調べる方法は無いのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 附則だけの改正ってあり得ますか?
私は総務的な仕事をしており、この度とある委員会の規則を 改正することになりました。 任期に関する改正で、本文は基本的に改正する必要はありません。 現在の委員に関してだけ任期を短くしたり、長くしたりして 各委員の就任時期を揃えることが目的です。 どうしたものかと悩んでいると、附則で現在の委員の任期だけ 変えたら?と職場の人にいわれました。 本文は改正しなくて附則だけ付け加えるなんてことがあり得るもの なのでしょうか? 色々不勉強で申し訳ありません。 どなたか詳しい方にお教えいただければ大変ありがたいです。 うまく説明ができていないかもしれませんが、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 附則で定めた既定の施行期日を、新たに附則で延期可能か教えてください。
財務規程の施行期日を、附則で平成21年4月1日と定めておりましたが、これまでに適用できなかったため、施行期日を22年の4月1日からに延期したいのですが、このようなことが可能でしょうか? 可能とすればどのような書式で附則の改正を行うべきでしょうか? よろしくご指導ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一部改正法の附則は改正できますか?
一部改正法の附則は当該法律の本則の後に便宜上積み重ねて記載されていきますが、当該法律とは別のものです。 一部改正法の附則を改正することはできるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 月額算定届 附則の第3条のサイトをお教え願います
日本年金機構の算定基礎届の書類が平成30年3月5日以後新様式になっています。 旧様式も併用できるようなのですが、その根拠の附則の第3条が 検索できないて困っています。 厚生年金保険法の附則なのか 改正法の附則なのか、附則が複数あるようです。 詳しい方、よろしくお願いいたします。 平成30年3月5日から厚生年金保険の様式が変更となる旨が周知され始めています(マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について)が、この改正についての経過措置(=旧様式は一切使えなくなるのか?)がどうなるかについて若干の混乱があるようです。 まず、法律(具体的には改正施行規則)を確認しますと、多くの様式変更の場合と同様、附則の第3条に「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と明確に記載されています。
- ベストアンサー
- 健康保険
お礼
ものすごいわかりやすい説明ありがとうございます。 なるほど・・・厚生年金保険法附則8条の2はそのうち消えるのですね。 でも8条は残るんですよね? 条文見ていると同時に8条もその役割をなくしてしまいそうな気がするんですが。