• 締切済み

付則について

本契約があるとすると、途中の期間からいきなり付則みたいなものを発行された場合、 これは、本契約に『同意』していれば、付則の内容をこちらが知らないのに、勝手に『同意した』という形になってしまうのでしょうか? 合ってるかわかりませんが、要は、最初の話に同意していたなら、途中からくっつけたのも同意したのと言うことだろ、的な事を言われています。 普通に争いになりそうでややっこしいですw わかる方、ご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

契約書を2通交わして相手と自分が1通ずつ持てば一方が勝手に追記しても意味がないので、通常2通交わします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

契約時点で存在しなかった付則は契約の範囲外です 契約書原本と照合することです、原本に無い記載が存在もしくは原本の記載が削除されていれば改竄・偽造です 照合する原本を所持していないのなら、管理不行き届きです、相手のいい分に応じるしかないでしょう 日本人は契約書を軽視する傾向がありますが、契約書は、法律と同等の効力があります(法令に反する内容の条項を除き)

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