• ベストアンサー

離れた親子が遺産相続するには?

遺産相続に関しての相談になります。 母親が亡くなりしばらく経つのですが母名義の定期預金が満額になったので私名義に変えたいと思います。 現在、父と私がいるのですが父は私に全額相続することを認めています。 しかし、今はお互い離れて暮らしていて父は仕事柄手続きなどを行う時間がなくなかなか相続できない状態です。 どのようにしましたら一番スムーズに名義変更できるでしょうか。 教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

銀行によって細部は違うのですが、一般に 1 当該定期を質問者さんへ渡す内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押します。 2 除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、定期の証書を持って窓口へ(生前使用していた銀行印も解れば持って行くと可)。 ※書類が揃っていれば、質問者さんだけが銀行へ行くだけですみます。 ※遺産分割協議書は銀行指定の場合があります。事前にご確認ください。その際、預金者が死んだことを告げると、手続き終了まで死亡した預金者の全口座は凍結されます。

noname#103144
質問者

お礼

ありがとうございます。 必要なものが詳しく書かれていて助かりました。 銀行に相談して必要なものを揃え手続きしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

とりあえず、払い出し時に、相続人全員の同意書(要、全員の実印押印と自署)が必要となり、また、相続人全員の印鑑証明、戸籍謄本などの必要書類が必要となります。 ですので、必要書類の事もありますし、まずは、当該銀行に相談してください。 まあ、どのみち、離れているとは言え、お父さんの印鑑証明やら実印押印やら戸籍謄本やら要りますから、それなりの労力と手間、郵送でのやりとりは必要となりますが。

noname#103144
質問者

お礼

ありがとうございます。 当該銀行に相談してみたいと思います。 いずれにしてもそれなりのやりとりは必要になるんですね。 助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう