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遺産相続

母の遺産として母名義の定期預金と普通預金があります。残された家族は父と子供2人ですが、母は再婚で前夫とのあいだに子供が1人いると言う状況です。この場合、父と現在の子供2人、そして再婚前の子供1人で遺産を分割すると言うことになるのでしょうか。その場合の比率は法的にはどのような数値になるのでしょうか。

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noname#81273
noname#81273
回答No.1

まず相続順位について言うと、婚姻中の夫婦の子と離婚夫婦の子との間に順位の差はありません(民法887条1項)。 また、これらの子の間に相続分の差もないので、法定相続分は配偶者である夫が2分の1、残りの2分の1を3人の子が平等に分割することになります(900条1号、4号)。 もちろん、遺言によって指定されている場合は別です(902条1項)。 実際には、全相続人が集まって、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して遺産分割協議を行い決定します(906条)。 なお、銀行に母死亡の事実が知られて口座が凍結されている場合は、母の生まれてから死亡まで続く戸籍謄本と、遺産分割協議書か全相続人の同意を記した書類が必要になるので、速やかに前夫の子と連絡を取る必要があります。

moguresu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 これから先方を調査して(その事実を亡くなる直前に知り、その方が何処にいるか、生きておられるかもわからないものですから)対応したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>その方が何処にいるか、生きておられるかもわからない お母さんの戸籍をあたってください。 その前の戸籍の在処が載ってますのでそれをたどって取り寄せていきます。 そして産んだ子の戸籍も同じようにたどっていきますと 現行戸籍に附票があり、そこには、住民登録した履歴が載っています。 それをもとに連絡を取ってみてください。

moguresu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 亡くなってみてはじめて色々なことがわかるものですね。 早速調べてみます。 ありがとうございました

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