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自己破産の給料の差し押さえについて

突然ですが、教えて欲しい事があります。妹の旦那が自己破産手続きをすると言い出し来週早々に書類作成に入ると連絡が入ってきたらしいのですが、家の保証協会の保証人に妹がなってるので、妹に支払い請求がかかってきて、払えなかったら同時に自己破産してくれ!との事。 給料の差し押さえなどどのぐらい差し押さえられるのか教えてほしいのですが…

みんなの回答

回答No.4

よくわからないということなので、少し補足します。 >給料の差し押さえなどどのぐらい差し押さえられるのか教えてほしいのですが… 破産しても給与は差し押さえられません。破産というのは、今ある財産を処分・整理して、今ある借金を返してしまって、足りなくてもチャラにしてしまう手続ですから、将来の収入である給与を差し押さえることは本質ではありません。 これからの給料などから少しずつでも返しましょうということなら、破産はしないわけです。一気に処理する破産では、今持っている財産などが処分されてしまいますが、今の状況で対処して、将来の給与の差押はないのです。 返せるだけに債務額を減らしてもらってでも、将来にわたり(3年ほどで)少しずつでも返していこうというのであれば、個人民事再生という手続になるわけです。 >妹が保証人になっているということは妹も同時に自己破産の申請をしないとダメなんですよね。 ダメということではありません。保証人になっているということは、主たる債務者が返さなかったら、保証人が返すということになるわけです。その義務は相続されますから、子々孫々で返すということです(もちろん相続放棄などはできますが)。 よって、とても返せない金額であれば、いっそのこと自己破産してということであって、妹さんが独自にお決めになればいいのですが、まあ、ご主人と一蓮托生というのが、一般的でしょう。 先にも申し上げましたように、裁判所で聞いてみてください。

回答No.3

>>>破産されるのであれば、給与とかいうことではなくて、大きくは全財産が処分されます。 もちろん、人が人として生きるための最低限は残りますが、給料などの将来の収入については、大きくは奥さんのものです。 意味がよくわからないのですが。連帯保証人になっているなら、最低限残してその負債の補填は求められると思います。立場がまったく負債者と同じですから。 連帯保証人も通常自己破産して再生を目指すという意味で、負債から免れるというのは一般的ではないでしょうか。二人だと弁護士に依頼すると30x2の60万が必要でしょう。裁判所で訊いて、自分で手続きされたらいかがでしょう。その手の本もたくさん出ていますし。

回答No.2

破産されるのであれば、給与とかいうことではなくて、大きくは全財産が処分されます。 もちろん、人が人として生きるための最低限は残りますが、給料などの将来の収入については、大きくは奥さんのものです。 破産というのは結構技術的なものですので、裁判所で相談なさった方がよろしいかと思いますよ。

chii-yan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 妹が保証人になっているということは妹も同時に自己破産の申請をしないとダメなんですよね。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

詳しいことは弁護士に聞いて下さい

chii-yan
質問者

お礼

ありがとうございます。

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