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自己破産について教えて下さい。

友達に自己破産を進めています。友達は自営業をしていて、保証協会の保証で銀行から借り入れをしています。それ以外にクレジットカードからの借り入れもあります。 自己破産しても保証協会の保証付きで借り入れた借入金は、将来、収入が増えて財産ができれば、返済しなければならないのでしょうか? 教えて下さい。

  • gakuen
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質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>将来、収入が増えて財産ができれば、返済しなければならないのでしょうか? 自己破産は、法的に「返済義務を免除(免責)する事で、借金は残る」のです。 時々、自己破産で「借金自体が無くなった」と勘違いしている方がいますがね。 ですから、将来金銭的に余裕ができた時点で「迷惑をかけた」と自主的に返済を行う方も(案外)多いのです。 法的には、何ら返済義務はないのですがね。 自己破産で迷惑をかけた方々への、お詫び・ケジメの意味があるのでしよう。 話がそれましたが・・・。 自己破産でも、借金が残る証拠として「債権者は、(連帯)保証人に合法的に返済を命令」しますよね。 (連帯)保証人は、返済義務があります。 (連帯)保証人が、もし返済できない場合は「(連帯)保証人も、任意整理または自己破産」に追い込まれます。 (連帯)保証人が返済出来なかった時点で、(多くの場合)債権者は「貸し倒れ償却」処理を行い=債権が無くなります。 ※不良債権として、第三者の債権取立て会社に売却する場合もあります。 (連帯)保証人が、債権者(友達)に変わって借金を払った場合。 (連帯)保証人は、その代金全額+諸費用を債権者(友達)に請求する事が出来ます。 今回の場合、(連帯)保証人=保証協会ですよね。 全国の保証協会の多くは、不良債権を抱えて赤字です。 推測ですが、友達の全財産を差し押さえ(裁判所経由)で1円でも回収を図るでしよう。 余談ですが・・・。 裁判所が自己破産を認めて(免責決定)から、約10年間はブラック殿堂入りです。 欧米と異なって、自営業の場合「会社の借金=経営者個人の借金」と看做されます。 免責決定後約10年間。「金銭的信用ゼロ!」と、裁判所が判決を下したのと同じです。 自己破産のデメリットは、案外大きいのです。 先ずは、任意整理・個人再生を考えて「最終手段として、自己破産」を考えた方が良いです。

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.3

> 将来、収入が増えて財産ができれば、返済しなければならないのでしょうか? 自己破産をして免責を受ければ、返済の義務は有りません。 他の方も書いているように、借金が消えるわけではなく、返済の義務と債権者の請求する権利が、裁判所の職権により免除されるのです。(それを免責という) なので、裁判所の免責の決定を受けたら、借金としては残っているので返済するのはかまいませんが、返せと請求されたり強制されたりすることはないのです。

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

自己破産のメリットは、債務が免除され、借金が“ゼロ”になることです。 将来の収入での弁済の必要性はありません。 ただ、デメリットもあるので、確りとご友人にお伝えしてください。 (1)一定の財産を失う 自己破産制度は、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者に配当する制度ですので、「破産手続開始決定」が下りた後、換価するほどの財産がある場合には、破産管財人が選任されて「管財事件」となり、財産が処分されますので、自己破産すると、一定の財産を失うことになります。 (2)連帯保証人に迷惑がかかる もしも連帯保証人を付けていた場合、例え債務者が、「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けて、晴れて自己破産手続が終わり、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは「連帯保証人には影響しません」ので、債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになるのです。 (3)官報に記載される 自己破産をすると、「法令・告示・予算・人事など」、国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。 (4)住所の移転と旅行の制限 破産管財人が選任された場合は、債務者の財産を換価、処分し、各債権者に配当しなければならないので、「手続きの迅速化・債務者の逃亡・財産の隠蔽」などを防止するために、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして「住所の移転)」「長期間の旅行」はできないことになっています。 (5)破産者名簿への記載 自己破産するには2つの手続きを踏まなければなりませんが、1つ目の手続きである「破産手続開始決定」が下りた場合には、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿」に記載されます。 免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない 一度、自己破産をした場合、その後「7年間は再び自己破産することはできません!」詳しくいうと、一度「免責許可の決定」が下りた場合には、それから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は下りないので、自己破産することはできないのです。 (6)職業や資格の制限を受ける 自己破産するには、「破産手続開始決定」⇒「免責許可の決定」の2つの手続きをクリアしなければならないのですが、破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定が下りるまでの間(数ヶ月間)は、「公法上・私法上の制限」を受け、いくつかの職業には就けず、資格も制限されることとなります。 (7)不動産(土地・マイホーム・別荘)を手放す 不動産(土地・マイホーム・別荘など)を所有している場合には、換価するほどの財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分し、現金に変えて、各債権者に配当されるのです。 (8)破産管財人によって郵便物が管理される 破産管財人が選任されて、管財事件になった場合は、破産者の財産は破産管財人が管理することとなりますので、「破産者宛に届いた郵便物も、破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできるのです」。 (9)クレジットカードを作成したりローンを組むことが難しい 自己破産すると、各信用情報機関によっても異なりますが「5~10年間」、いわゆる「ブラックリスト」として登録されますので、金融業者(銀行)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。

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