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離婚の際の夫の借金について

Q-Luvの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

裁判所のサイト(下記URL)に、調停の手続の案内がありますので、まずはそちらをご一読ください。  調停は、離婚すること自体や、離婚の際の諸条件について、夫婦二人の協議では話し合いがつかない場合に、調停員を間に入れて協議する場です。質問者様が相談なさった弁護士は、この状況では協議離婚は難しいと判断されて調停の利用を勧められたのだと思います。  調停では、調停員が双方の話を聞いて妥協点を探ろうとしますが、あくまで「間に入る」だけです。納得いかなければ「不調」として、その次は裁判で決めるという手続の流れになります。(なお、一旦調停を取り下げて、後日やり直すこともできます。)  それと、財産分与とは、あくまで現在手元にある資産・負債をどう分けるかということです。厳密に言うと、これとは別に、離婚の原因を作った側が支払う慰謝料があります。  「婚姻期間中の貯蓄額として、すでに支払った夫の借金の半額を私へ支払う」となると、財産分与というより、慰謝料的な意味合いになるかと思います。ご主人が支払いに納得されて、公正証書や調停の調書に記載できれば、支払われない場合強制執行もできるようになります。ただ、そもそも現時点でご主人は借金の返済が続く状況のようですので、仮に約束をしたところで「絵に書いたもち」になりそうです。 

winituka
質問者

お礼

Q-Luv様、何度もご回答、本当にありがとうございます。 身近に相談できるものが居ないので、本当に助かります! 裁判所のサイト(下記URL)を指示いただけますでしょうか? >財産分与とは、あくまで現在手元にある資産・負債をどう分けるか ・・・現在の貯蓄額などの財産を分けるという意味でも財産分与とは切り離して、夫の借金の額を別に算出したほうがいいということでしょうか? 夫への財産分与請求は、慰謝料的財産分与、という認識になるということでよろしいのでしょうか? たとえば、 A.今手元にある財産50万(私の口座に有り)5割分与して一人25万 B.慰謝料100万 C.慰謝料的財産分与として80万(夫の借金に消えた金額のうち半分) AとCは合算して財産分与としていいのですか? それとも、AとC,別々のものとして請求するべきでしょうか? もちろん私の口座に入金してある現金は夫への全ての請求額からは差し引いた額を最終支払額として支払ってもらうつもりでおります。 宜しくお願い致します。

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