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以下のことは個人情報保護法の対象になりますか?

(1)個人の名前が入っているメールアドレス (2)年賀状などを出すために自分のパソコンに知人の個人情報をデータベース化した (3)防犯カメラに姿が鮮明に写っていた (4)暗号化した個人情報 回答よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • axis2010
  • ベストアンサー率22% (45/199)
回答No.2

個人情報の保護に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 個人情報(特定の個人を識別することができるもの)といえるのは(2)だけです。 前回答にもある通り、個人的な使用の範囲であれば適用は除外されます。 第2条3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 (1)(2)についてはプライバシーの保護の範囲。 (4)については個人情報ともいえません。 つまり、(1)~(4)については個人情報保護法の対象ではありません。 個人情報取扱事業者として大量に扱う場合のみ(2)が当てはまります。

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その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>個人情報保護法の対象 これは、明確に定義されています 誰がその情報を管理するのか? 対象となる団体に該当しなければ、法が適用されることは難しいと 思われます ただし、プライバシーとなると厄介です 個人の場合はこれを気を付けた方が良いですね

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