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建物収去土地明渡請求事件

sarlaの回答

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  • sarla
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回答No.4

念のためなのですが、債務不履行解除と履行遅滞とを混同していませんか? # 期限の定めのある債務は(細かい要件は省きますが)期限到来で当然に遅滞となる。 債務不履行解除するためには「催告」が必要です。 そして「催告」は相対効なので全ての債務者に対してなすことが必要です。 とすれば、催告無しでいきなり解除されるということはないと思うのですが。 逆に債権者の方が全員に催告しないといけない点で面倒だと思います。 また、履行遅滞になること自体は債務の一部を払った債務者にとって酷になるとは思われません。 なぜなら、対外的には債務全額を払う債務を負っているのですから。 それから、以下は全くの私見なのですが、本事例では建物収去土地明渡請求は出来ないように思われます。 なぜなら、土地明渡請求のためには土地について原告所有、被告占有が必要です。そして、土地の所有者が建物の共有者であり、共有者は共有物全部について使用ができることから、原告所有、被告=原告占有となると思われるからです。 ですので、「建物収去土地明渡請求」自体が目的なら、 1. まず共有物の分割請求をし建物の所有権を自己又は他の共有者の単独所有にします。 2. 自己所有なら好きに処分して下さい。 3. 他の共有者の所有なら賃料請求して債務不履行があれば解除、建物収去土地明渡請求して下さい。 という手順になると思います。

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