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休眠会社の再開に関して。

こんばんは。 何方かご教授下さいませ。 親が以前株式会社を経営しており、帰郷に伴い一度休眠扱いに。 その後、継続手続きを行わなかった事により平成14年12月に解散扱いになりました。 (登記上は「商法406条ノ3第1項の規定により解散」と記載) そこで質問です。 1、この状態でも再度株主総会を開き継続の手続きが可能か? 2、可能だとして、その場合は平成14年までさかのぼって税金を納める必要があるのか? 3、ちなみに1から起業するのとどっちが良いと思いますか?? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.4

>1、この状態でも再度株主総会を開き継続の手続きが可能か?  みなし解散の場合、三年以内に株主総会で会社継続の決議をしなければなりません。(旧商法第406条の3第3項)平成14年12月にみなし解散になったようですので、会社継続をすることはできません。

kaimu1
質問者

お礼

あ、やっぱり継続はもう難しいんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#132657
noname#132657
回答No.3

どちらにせよ、司法書士さんとかを使えば最低30万円ぐらい掛かりますよ。 全部自分でやればかなり安くなる、という話を聞いたことはありますが。 法人にしていまうと法人税とかもかかりますので、設立費用の30万円が問題になるようなビジネスなら、しばらく個人事業主でやってはいかがですか?

noname#132657
noname#132657
回答No.2

親御さんの企業を再興したい、のであれば、その「心意気」と「看板」は大事にするとして、同じ名前の会社を新規に登記、ではだめなのですか?

kaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いや、まぁそれでも良いんですが、今新規で設立すると 30万円くらいかかりますよね? もしそれよりも安価に再開できるのであればそっちを選ぼうとしている、というだけの事です。 もちろん、設立から年月がたっているという履歴も受け継ぎたい、というのもありますが。。。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.解散となっている以上、必要です。新規設立になります。 2.必要はありません。 新たにスタートすることをお勧めします。

kaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 新規設立、ということは屋号や今までの履歴等は関係なく全く新しく設立する、という形になるのでしょうか?? できれば、新規設立ではなく再開という形にしたいのですがそれはもうできない、という事なのでしょうか?? 引き続きよろしくお願い致します。

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