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差押について
bigcanoe99の回答
- bigcanoe99
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可能です。 この行為はあなたの債権の保全にありますの合法ですが、当然ながら裁判で勝訴は確定されていますか。 この結果、強制執行文が付与されて強制競売がなされる手続きが可能になり、あなたが仮差押さえした物件はその対象になります。 ご質問の新車の仮差し押さえはその対象となる車両の落札価格がどのくらいの金額になるのかをけいさんしてからでも良いのでは?
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