• 締切済み

差し押さえの対象について教えて下さい。

私は債務不履行で金融機関への返済が出来なくなり、その個人補償をしている代表者ですが、現在の住まいも差し押さえの対象になり処分することとなりますので、家内は、住まいがなくなるので、金策をして、妻名義で購入したささやかな住宅なのですが。もしそれも問題が発生すれば、その物件も差し押さえの対象になるのでしょうか。お教え下さい。よろしくお願いします。(実はまだ債務不履行とはされておりませんが、金融機関からの連絡まちの状態です)

みんなの回答

回答No.3

つまり資産隠しの疑いが問われます。 但し、融資以前に取得された資産に付いては問われることはないようです。 例えば借用した金員を何らかの方法で迂回して奥様あるいは御子息に給与あるいは貸付や贈与などがあった場合はその疑いがありますが、給与場合はその融資後に通念上以上の金額であったり、融資後も赤字続きであるのにもかかわらず給与が支払われていた場合はかなり追求はされます。

tartoru4
質問者

お礼

有難うございました、参考になりました、ご回答を参考にさせていただきます、なお購入資金は、妻も解約させた息子の保険も融資以前からのものです。安心しました。

noname#95314
noname#95314
回答No.2

購入時期の問題です。 差し押さえられる事が予想でき、収入のない妻なのに直前に購入 していれば財産隠しになります。 通帳等でお金の流れを確認しますので。

tartoru4
質問者

お礼

ありがとう御座いました、購入費は妻名義の定期預金と、息子の保険の解約金なのですが、それでも対象になるのでしょうか、よろしければお教え下さい。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  基本的には奥様の名義の資産が差し押さえられることはありません。  (奥様が貴方の連帯保証人になっていなければですが。。) では。

tartoru4
質問者

お礼

ありがとう御座いました、連帯保証人に成ってないのですが、発生時期はほぼ同時期になります、とても気になります、購入費は妻名義の定期預金の解約と、息子の保険の解約金なのですが、それでも対象になるのでしょうか、(債務額2行では約4500万ほどで、購入額は500万未満です)。もう少し参考になることをお教え下さい。

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