• ベストアンサー

プライバシーの侵害か否か

失礼致します。 今大変困っている状態ですので、助言いただければ幸いです。 以下のような場合、プライバシーの侵害などなんらかの犯罪が成り立ちますでしょうか。 私の会社宛に個人が以下のような内容で電話をかけてきました。 (警察などの仲介は一切ございません) ※●●は私の名前です ・●●はリストカットをしている (一度だけ経験がある) ・●●は彼女のストッキングを盗んで所持していた(盗品でななく、虚言) ・デジタルカメラに盗撮の画像がはいっている(盗撮画像一切無し、虚言) ・●●は以上のことより△△警察署に厄介になっている(電話してきた犯人が窃盗罪と騒ぎたて、警察を呼んだだけ、●●は警察に厄介になっていない。後日●●本人が警察署へ足を運んだ際は事件性は皆無であると言われた。) ・上司に代われ 以上、何も関係のない職場に虚言を交えて電話してきた輩が居ます。 警察を呼んだでんでんの話を知っているのは警察を呼んだ本人(元彼女)及び、その事を話したであろう元彼女の友人のみです。 私のプライバシーをでっち上げた嘘で電話をかけてきたため、会社にも迷惑をかけた上に、私は会社に居ずらい状況となってしまいました。 正直私は許す事ができません。 この内容は会社だけではなく、実家の母にも伝えていたようです。 母子家庭で実家に一人住む母に余計な心配をかけさせたこの輩を許す事は絶対に無理です。 すべき事は一つこの輩と縁を切ること。そう仰られる方が大多数だと思われますが、私はどうしても母に心配をかけたことが許せず、社会的制裁をどうにかしてくだしたいと考えております。 犯罪性は無いかもしれません。ですが少しでも可能性があるならと、投稿させて頂きました。お忙しいとは思いますが、どうぞお助けください。。。 よろしくお願いします・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

昨日23:06にご質問いただいて、比較的早く私が回答しておりますが、それが今朝に至るまでに、つまり深夜から未明の間に会社のメーリングリストに流れたという事実が新たに確認されるとは、急な展開ですね。 さて、最初の回答にも申し上げたように、「大勢にぶちまければ名誉毀損にはなりえます」ので、今回のメールは犯罪としての名誉毀損罪といえるでしょう。 名誉毀損罪の条文を掲げておきます。 (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 一読いただければお判りいただけると思いますが、一定の「事実」(具体性のある内容ですね、ただし事実の有無にかかわりませんので、嘘でもいいわけです)を「公然と(特定の少数者ではなく、多くに人が知りうる状況で)」「摘示(手段は限定されているわけではないのでメールでもいいわけです)」することが必要なわけです。 そのことによって、あなたの「名誉を毀損(社会的評価を貶めることですね)」するという結果も必要です。 あなたのケースを当てはめてみれば、十分に名誉毀損罪ですね。もちろん、それを犯罪として対処するのは、警察や検察の仕事でありますので、それらの機関に対処を求めないといけません。単に相談ではなく、名誉毀損は親告罪といって、対処するにはあなたの告訴を必要とします。 では、告訴したから絶対に対処されるかというと、実質的悪質さなども考慮されますので(もちろんやっていることはかなり悪そうに見えますね)、犯人とあなたの関係や動機など犯罪に至る経緯なども考慮する場面はあると思います。 とりあえず、犯罪について簡単に。

blueeyes08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名誉毀損の可能性があるという事ですので、弁護士会のほうへご相談させていただくことにしました。 全て真実に基づいて話をしてこようと思います。。。 このような状況にあることを送信者に伝えると、「あんたが恥をかくだけだから訴えたら良いんじゃない。それとまた会社にメールして置くね」 と言われました。。。 もう精神的にまいっています。。。 実際に告訴した場合、私自身のプライバシーも法廷で公開されるわけですよね?。。 今後の生活が厳しいそうです。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

自力でそのメールのヘッダを確認、プロバイダにプライバシー侵害情報の発信停止請求と発信者情報の開示請求を行い、被害届け、訴訟などって手段はあります。 質問文を見る限りは、自力での対応は困難と判断しますので、電話帳で県の弁護士会を探し、適任な弁護士を紹介してもらい、相談を行う事をお勧めします。

blueeyes08
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず弁護士会のほうへ相談させていただく事にしました。 それまで精神的に持つかわかりませんが・・・ ご回答ありがとうございました。

回答No.1

リストカットは別として、多くは事実でないことを告げていますから、プライバシーの侵害ではありませんね。プライバシーはあなたが知られたくないことですから、嘘はあなたのプライバシーではありませんよね。 まあ、プライバシーの侵害は犯罪とまではいえません。もちろん、大勢にぶちまければ名誉毀損にはなりえますが。よって、プライバシーの侵害かどうかは犯罪かどうかと完全に直結するものではないのです。 どこかの自治体の迷惑防止条例に引っかかるかもしれませんが、あなたのお住まい(ご勤務)の自治体にあるかどうか。 まあ、精神的に痛手を受けたといって慰謝料は可能かもしれませんが、それほど大きな金額にはならないでしょう。

blueeyes08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後進展があり、私の会社のセールスメーリングリスト宛に以下のような内容のメールが流されました。 ------- ●●と一緒に住んでる者です。 彼はよく女性物のストッキングや下着を家に隠してます。 何回か捨てさせましたが直りません。 ただの性癖だとしても一緒に住んでる相手がいるにも関わらず持ち帰ってくるのは気持ち悪いし、窃盗だとしたら罪です。 一昨日千葉警察に通報して、家に事情聴取に来ていただきました。 その際●●は、ストッキングは買った、証人もいると言う話で、窃盗も現 行犯ではないので終わりました。 添付した写真が本人いわく買ったストッキングで、証拠のため会社に持って行ってるカバンも送ります。 聞きたい事はここからなのですが、彼は会社の忘年会で女装をした、と言ってこのカバンの中からタイツと女性用靴下(柄はスターでサイズは子供用)が出てきましたが、本当に会社でそのような事実があったのでしょうか? なんで今まで捨てなかったのか?と聞いたところ、また使うかもしれないからと返事がきました。 それをやっと捨てたと思ったら、今度は女性の下着がポケットからそのまま出てきたりもしました。 正直ここまでされて愛情はありませんし、彼もないと思います。 出会い系サイトで遊んでますし。 ただ窃盗の場合は話が別です。 警察官も本人に言ってくれましたが、人生を棒にふる。 その通りだと思います。 私が一番聞きたいのは、会社の忘年会、えらい人大勢の前でステージの上で女装した。 これは本当ですか? 彼は虚言癖なので、私は彼の言葉に信半疑ですが‥ メンタル面も変わってるので トウサツもダウンロードしたって開き直ってるけど、ダウンロードの出来るはずのないデジカメに2枚タイツをはいた女性が映っていましす。 警察にも見せましたが。 前の携帯なんてトウサツばかりで、気持ち悪かったし。 P.S 人格障害は自分を偽るのがうまいので、騙されないようにしてください(泣) -- 電話ならば極少数の人間ですみましたが、今回はメーリングリストであり社長及び会社の重役の方がにまでメールが届きます。 どうか再度お知恵を貸していただけないでしょうか。。。 このメールの内容でもなんらかの犯罪が成立することはないでしょうか?・・・

関連するQ&A