• 締切済み

銀行のカードローンが払えなくて保障協会の代位弁済になりました

現在無職となり1年過ぎました。 先月信用金庫のカードローン2口(20万と30万)の利息を払わないでいたら口座が強制解約になり、催告書も届きました。 そこには信金保障協会、三菱UFJの保障会社に代位弁済しました。 ような事が書かれていました。 数年前に特定調停し現在3社に返済中です。それでいっぱいいっぱいです。 先月は一昨年まで事業していた頃の消費税2年分を税務署から強制執行の停止処分で事実上の踏み倒しになりました。 ふと思ったのですが、 信用金庫は保障会社から保障を受けられるので損害は無し。 保障会社は信用金庫から保険料を受け取っているのだから、それも 損害は無い事になる。 例えば裁判起こされ、私が返済したら保障会社は二重に利益を上げる 事にならないのでしうか? それを裁判の交渉の1つにはできないのかな?っと思いまして質問 しました。 自分に都合の良い解釈ですが、知恵をお貸しください。 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

もう既に選ぶ道は一つしかないですね。 >数年前に特定調停し現在3社に返済中です。 の状況で今回のカードローンの事故・・・ さらに >現在無職となり1年過ぎました。 早々に自己破産の申請を行うべきでしょう。 弁護士でも司法書士でも行えますので 早めに手続きしましょう。 近日中にその「信金保障協会」と「三菱UFJの保障会社」より財産差し押さえ通知が届きます。 その通知が届く前に自己破産ですね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>自分に都合の良い解釈ですが、知恵をお貸しください。 本当に、都合の言い解釈ですね。^^; 合法非合法を問わず、金融機関関係者は「怒り」を持ったと思いますよ。 先ず・・・。 >信用金庫は保障会社から保障を受けられるので損害は無し。 充分な損害が発生しています。 (全ての場合とは言いませんが)信金は、元本の補償を得るだけで、利息分は大幅にカットされています。 信金は、この利息から従業員の給与・家賃などの経費と、預金者への利息を払っています。 >保障会社は信用金庫から保険料を受け取っているのだから、それも 損害は無い事になる。 信金が払う保険料は、質問者さまに融資した額の数%です。 融資額と同額の保険料は、保証会社は受取っていません。 代理弁済した額ー保険料=持ち出し=損害です。 質問者さまが保証会社だと考えて下さい。 10万円の保証料を貰って、金融事故が起きた。債務者に代わって100万円を支払った。質問者様に損害はありませんか? 1契約毎でなく保証会社全体で判断しても、同じです。 >裁判起こされ、私が返済したら保障会社は二重に利益を上げる事にならないのでしようか? 100%なりません。 借金返済をしない債務者に代わって払ったので、この金額と必要経費・この期間の金利を返済しない債務者に法的に請求するだけです。 >裁判の交渉の1つにはできないのかな? 質問者さまが裁判を起こすのは、憲法で保障された権利です。 天皇でも首相でも都道府県知事でも「裁判を止めろ」と命令する事は出来ません。 恥をかかない事を!

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質問者

補足

差し押さえる物は何1つありません。 収入無し、財産無し。 後は命だけです。 何を収めればいいのでしょうか?

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