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保障協会から裁判にするといわれたのですが。

会社がなかなか儲からなくて、6年前、信金から保障協会に代位弁済されました。それ以降、保障協会に1年目30万、2年目途中まで40万返済するもだんだん返済額が少なくなり、昨年は10万、この3月から8月までは5万の返済でした。まだ債務の残が1億500万ぐらい残ってます。9月から支払額の話し合いをすることになっていたのですが、 「このままでは債務が減らないので、裁判にする」と言われ、びびっております。毎月30万や50万の返済ができなければ、競売なり、権利を行使するといいます。保証人にも迷惑かけたくないので、虫のいい話ですが、裁判ではどうしたらよいのでしょう

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回答No.2

競売ということは、相応の資産をお持ちなんですね? 競売されるよりは、任意売却して返済をしていった方がお得ですよ。 保証人に迷惑をかけずに済むし、裁判も回避出来ますから。

回答No.1

保証協会が提起する裁判は、強制執行を行う為の形式的なものです。 其の相手は、借入者(債務者)および連帯保証人です。 ですから、逃げ道はありませんし、比較的短期間で判決が出ます。 (競売等の処理手続き上、判決が必要です) 保証人ともども、負担できなければ、破産しか方法はないかと思います。

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