• 締切済み

交通事故 看護料

はじめまして。 先月、1歳の子供をおぶって自転車に乗っていたところ自動車とぶつかりました。 私は病院で頚椎打撲と診断され、リハビリ中です。子供は事故後外傷もなく大丈夫でしょうと救急隊員の方に言われ、通院はしておりません。 私のリハビリ中は子供を実家の母に預けております。母は父の仕事の専従者です。 看護料と言うものがあることを最近知ったのですが、実家で母に預けている場合には適応されないのでしょうか?またこれは誰に対して出るものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

付き添い看護費 医者が、被害者のために付添い人を必要と判断したり、当然付き添いが必要な年齢の人につき、雇った付添い人の費用を後から請求すること。 近親者が、付き添って通院した場合にも、一日三千円程度認められる場合がある。 「交通事故 処理から示談まで」 弁護士 内山義隆

heeko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 再度質問なのですが、自宅で面倒を見てもらった際は適応外なのでしょうか?リハビリに連れて行ったのですが、騒いでしまいリハビリに専念が出来なかったのです。 また一時保育に預けた場合、費用は負担していただけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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