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雇用・研修期間 疑問。。。法律

研修期間中 正当事由がなくても、首に出来ますか? 例えば、なんかこの人はうちに合わないから、研修期間中に首を切っておこうみたいなのって可能ですか? 正社員なら、不当解雇とかあってなかなか解雇できないのが 現状だと思いますけど、研修期間中ってどうなのかなと思いまして・・・。 法律知識のある方、お願い致します。 知識を教授ください。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

研修期間をどう位置づけているかによります。 試用期間というものは制度として求められています。その旨を合意しているのであれば、それは有効です。 これは、その名のとおり、試しに使ってみて大丈夫と判断したら正式採用するというような制度ですから、試用期間終了時の解雇は通常の解雇よりも幅広く認められうるものではありますが、かといって一定の合理的理由は必要で、何でもかんでもというわけではないといわれています。 また、新卒者の試用期間は、試用期間といっても実質は単なる研修期間に過ぎないので、正当事由のない解雇は許されないという考え方もあります。 それとは異なり、専門職の中途採用などでは、お互いの相性をよく見る必要があるということで、少し幅広でもいいとも考えられます。 まあ、個別にそれぞれの事情をよく見て判断するしかないですね。

guccisanta
質問者

お礼

幅広くですか。 なかなか難しいですね。 ごねても30日後に解雇すると予告されたら終わりですものね。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

「なんかこの人はうちに合わないから」というような隙のある理由で の解雇は普通はしないと思いますが、研修期間、試用期間は人物評価 期間ということもありますから、就業規則等厳し目に適用されると 思います。 また、職種限定採用の場合には、研修期間中に適正評価され、適正 水準に満たない場合正式雇用しないということはあり得ます。 もちろん本人に対する説明責任はありますが。 詳細の正式採用条件(不採用条件)は会社の雇用契約に載っていると 思いますので確認してください。

guccisanta
質問者

お礼

ありえますか・・・ ありがとうございます!

  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

正社員採用なら,労働基準法では雇用開始後14日経過後はなんら正社員と変わりません.よって,解雇する際には解雇予告手当が発生する若しくは30日前までに解雇の旨を言い渡す必要があります.

guccisanta
質問者

お礼

ありがとうございます!

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