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雇用保険負担率の改正

21年4月から被雇用者負担率が6/1000から4/1000に変更になったと思いますが、いつの給料分から反映されるのでしょうか? ちなみに今の勤務先は、月末締めで翌月1日払いです。 (1)4月1日払い分(3月勤務分の給与)から新料率適用。 (2)5月1日払い分(4月勤務分の給与)から新料率適用。 (1)と(2)のどちらでしょうか?

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回答No.1

給与締め日にかかわらず、 法改正後の直近月に実際に支払われる報酬から、新料率を適用します。 すなわち、4月に支払われる報酬が3月勤務分に対するものでも、 料率は、法改正後のものを適用するのです。 つまり、雇用保険においては、 「報酬が実際にいつ支払われたか」ということがポイントなのです。 その支払われた日における法令上の根拠を適用することになるので、 当然、4月1日支払の報酬では新料率が適用されます。 以上のように、考え方は至極単純ですよ。  

hiro2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 念の為、役所に確認した所おっしゃる通り4月1日以降に 支払われた給与から新料率が適用とのことです。

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