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誰に相続権がありますか

離婚歴が有り、それぞれに子供がいる人同士が入籍したとします。入籍後妻が先に死んだとすると、誰に相談権がありますか。二人の間には子供はいません。

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.5

互い養子縁組をしていると、普通に実子の時と同じになります。 養子縁組をしていないと、夫と妻の子に相続権があり、夫の子は部外者になります。

yononakaamai
質問者

お礼

解りました。 ご回答どうもありがとうございました。

回答No.4

相続権は、一般的には、法律上の配偶者と子にあります。子がいなければ、親とか兄弟とかに行く場合もあります。 そこで、法律上の配偶者は婚姻届をしていないといけませんし、子は実子か養子縁組の届けをした養子ですね。 婚姻届ののちに、奥さんがなくなったとすれば、配偶者である夫は相続権があり、遺言がなければ、相続財産の半分を相続し、残りを奥さんの実子および養子で相続します。 夫の子と妻が養子縁組をしていなければ、法律上は、夫の子は妻の子ではないので、相続権はありません。妻の子と夫との関係もまた同様です。

yononakaamai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この件の「妻」とは私の姉です。 私は姉が交際中の男を信用できません。 姉が私たちの親の財産(とは言っても少ないのですが)を主に相続したので、もし今後2人が結婚するようなことになり、姉が先に死亡するような事態になった場合どうなるのか心配になり質問しました。 ちなみに双方の子供たちはすべて成人しています。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

妻の財産は、妻の子と夫が相続する。

yononakaamai
質問者

お礼

解りました。 ご回答どうもありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

配偶者と子(実子、養子)に相続されます。 配偶者の子は養子にしている場合は相続人       養子にしていない場合は非相続人 です。

yononakaamai
質問者

お礼

解りました。 ご回答どうもありがとうございました。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.1

ご質問が不十分です。 あなたの籍に奥様は当然ですが 奥様の子もあなたの籍に入っているのですか? もうひとつ、相続と言いますが どなたが亡くなったときの相続のことですか? 奥様ですか、あなたですか?

yononakaamai
質問者

補足

携帯からの慣れない投稿で、分かりづらくてすみませんでした。 私が当事者と言うわけではなく、こういうケースではどうなるのかと質問してみました。

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