• ベストアンサー

公務員が起訴されると失職するとよく言われますが。

地方の公務員です。先日、自動車物損事故を起こしました。こちらの過失はゼロです。前回での質問の回答に、修理完了後借りているレンタカー(代車)を速やかに返さないと、裁判で訴えられたら負けてレンタカー代を払わされるとあります。公務員が裁判を起こされると、起訴、されて失職するのでしょうか。という私の解釈だとあまり納得出来ません。そんなことでは何も出来ません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.4

 起訴されただけでは、民事であろうと刑事であろうと失職することはありません。  地方公務員が、勤務実績不良・心身故障・適格性を欠く・職制や予算の都合上など地方公務員法28条1項各号に定められる事由以外の事由で失職するのは、同法16条各号に規定されている条件に当てはまった場合のみです(同法28条4項)。  これは、職員としての欠格条項と呼ばれているもので、今回のお話に関係するのはその中の2号に規定されている「禁固以上の刑に処せられ」に該当した時ということになろうかと思います。  刑事事件を起こして逮捕され起訴されたとしても、禁固以上の刑に処せられなければこの欠格条項に当てはまらず、職を失うことはありません。ましてや民事事件で訴訟を起こされ、その結果敗訴したとしても、公務員としての地位とは無関係です。

te31102000
質問者

お礼

地方公務員法の解説ありがとうございます。どちらにせよ、起訴だけでは失職しないのですね。なぜか、ずっと以前からそう聞かされていて法律も読まずに思いこんでいました。丁寧な解説ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#4720
noname#4720
回答No.6

 No.4です。さらにNo.5の回答に補足させていただきます。  刑事事件に関して起訴された場合には、休職にすることが「できる」だけであって、必ず休職になるというわけではありません。事件の性質に応じて判断されることになります。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

No.4の回答に補足させていただきます。 地方公務員法16条4号には「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで」と規定されています。後段部分の意味は、禁錮以上の刑の執行猶予中ということです。よって、現職地方公務員が執行猶予つきの懲役・禁錮の刑を受ければ失職します。この場合、退職金は支給されません。 また、地方公務員は、刑事事件に関し起訴されれば休職となり(地方公務員法28条2項2号)、休職中は給与を支給されません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

起訴とは「検察官によって公訴が提起されること」です。一般私訴(民事訴訟)は関係ありません。

noname#8822
noname#8822
回答No.2

ANo.#1さんの言う通り民事なら問題無いと思いますが、代車をすぐに返せばいいと思いますが? 知人の地方公務員は裁判どころか、逮捕された人が居ますが、その後元の職務に戻り現役です。公務員の内容などにもよると思いますし、民事だからといっても上司や方針によっては危険かもしれません。

te31102000
質問者

お礼

確かにおっしゃる通りです。実際、失職した人を見ましたが起訴関係なかったように思います。むしろその人の行動火問題があったような。揉める必要のない事です。台車も修理が終わり次第返そうかと考えています。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

民事裁判ですから大丈夫です

関連するQ&A

専門家に質問してみよう