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扶養家族の株式投資
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- lilact
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現在の税制では特定口座で源泉徴収ありの場合、平成23年でも平成24年以降でもずっと確定申告はしなくてよいことになっています。来年末も500万円の規定も全く関係ありません。 この掲示板を見た人は間違えないようにしてくださいね。 税率だけは平成24年1月から20%になります。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
NO.2他です。 国税庁のHPでも他の資料によると500万円の上限はないようです。すでに、質問者さんはそこまでいかないだろうと見通しを出されていますが、源泉徴収口座で確定申告しない限り来年末までは、控除対象配偶者を外れませんといういうことになります。
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
現在、平成21年度の税制が施行されています。(500万の規定無し) 改正前の税制(500万の規定あり)が適用されることはあり得ません。 税務署に電話してみれば分かります。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
NO.2の根拠です。 参考URLのページを見る限り、譲渡益500万円超は確定申告が必要です。詳しくは税務署へですから、NO.4のページになるわけです。
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
質問者への回答ではなく、私の回答に対する指摘回答(しかもその指摘が間違っている)をしていますね。 国税庁のサイトは「平成20年5月1日現在法令等」として説明が書いてある。 平成21年の証券税制でこの500万円というのは無くなった。 参考URLで、改正前と改正後で500万円が関係なくなった(黄色の色付け部分)のを見れば分かる。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
参考URLの(注)を読むと、平成21年と22年は500万円超えたら源泉徴収口座でも確定申告が必要だとなってます。
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
質問者さんへ 今は、500万は関係ないですからいくら儲けても大丈夫です。(500万円・・は古い証券税制です)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
今は、年間500万円以上の譲渡益があった場合、源泉徴収口座でも確定申告が必要となっていますので、「いくら儲けても扶養を外れない」というわけには行きません。
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
特定口座の源泉徴収ありにしているのですね。 この場合、配偶者控除や扶養控除の判定や、国民健康保険料の算定には全く影響しません。 確定申告不要ですので、どれだけ儲かっても配偶者控除などには関係ないということになります。
お礼
早速の回答有難うございます。今までは損失ばかりで利益が無く扶養のことなど考えたことなど無かったんですが数万円の譲渡益でビビッてしまいました。健康保険のことが最も気になりましたが安心しました。
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